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いじめ認知件数の公私間格差に関する質問主意書
衆議院 第192回 第106号お答えすることは困難 ×2
質問本文
一〇〇〇人当たりのいじめの認知件数は小中学校それぞれで、公立は私立の約二倍であるといわれている。それは事実か。事実であれば、小中学校それぞれの公立と私立の一〇〇〇人当たりのいじめの認知件数をお示し願いたい。過去可能な限り遡って、各年それぞれの数値をお示し願いたい。
いじめの認知件数に公私間格差があるのはなぜか。その理由を重要度の高い順番にお示し願いたい。
文部科学省の資料によると、いじめの認知件数の公私間格差について以下のように記述されている。
「いじめは、どの学校にも、どの子供にも起こり得るものであり、文部科学省は学校現場に対して、いじめの認知件数が多い学校については、『いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている』と極めて肯定的に評価する旨周知しているところです」。
「いじめの認知件数の多い学校が評価できる学校」ということが一概に言えるのか。安倍内閣の見解を問う。
認知されない、いじめを把握する方法が確立されなければ、対策も中途半端に終わる。認知されない、いじめを把握する方法としてどのようなことが研究、検討されているのかお示し願いたい。
いじめが起きやすい学校といじめが起きにくい学校があるとすれば、それはどのような学校環境に基づくものだと考えるのか。安倍内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「小中学校それぞれの公立と私立の一〇〇〇人当たりのいじめの認知件数」及び「一〇〇〇人当たりのいじめの認知件数は小中学校それぞれで、公立は私立の約二倍」であるかについては、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」により、平成十八年度から平成二十七年度までの各年度における各学校が認知しているいじめの件数(以下「いじめの認知件数」という。)を承知している。児童生徒千人当たりのいじめの認知件数について、小学校及び中学校の別に、同調査に基づき計算した�@公立学校におけるもの、�A私立学校におけるもの及び�B�@を�Aで除して得た値をお示しすると、次のとおりである。
小学校
平成十八年度 �@約八・五件 �A約四・四件 �B約一・九
平成十九年度 �@約六・九件 �A約三・四件 �B約二・〇
平成二十年度 �@約五・八件 �A約二・二件 �B約二・六
平成二十一年度 �@約五・〇件 �A約一・九件 �B約二・六
平成二十二年度 �@約五・三件 �A約一・五件 �B約三・五
平成二十三年度 �@約四・八件 �A約一・五件 �B約三・二
平成二十四年度 �@約十七・五件 �A約七・九件 �B約二・二
平成二十五年度 �@約十七・九件 �A約八・一件 �B約二・二
平成二十六年度 �@約十八・八件 �A約八・九件 �B約二・一
平成二十七年度 �@約二十三・三件 �A約十一・八件 �B約二・〇
中学校
平成十八年度 �@約十四・九件 �A約六・五件 �B約二・三
平成十九年度 �@約十二・六件 �A約四・六件 �B約二・七
平成二十年度 �@約十・八件 �A約三・四件 �B約三・二
平成二十一年度 �@約九・四件 �A約三・一件 �B約三・〇
平成二十二年度 �@約九・九件 �A約三・二件 �B約三・一
平成二十三年度 �@約九・〇件 �A約四・〇件 �B約二・三
平成二十四年度 �@約十八・六件 �A約九・一件 �B約二・〇
平成二十五年度 �@約十六・四件 �A約五・六件 �B約二・九
平成二十六年度 �@約十五・八件 �A約五・八件 �B約二・七
平成二十七年度 �@約十七・八件 �A約八・二件 �B約二・二
小学校及び中学校における児童生徒千人当たりのいじめの認知件数は、公立学校におけるものであるか私立学校におけるものであるかを問わず、各学校間において大きな差異があるところ、この差異の理由については、各教員においていじめの捉え方が異なること等の様々な要因が考えられることから、お尋ねの「いじめの認知件数の公私間格差」の理由について一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「「いじめの認知件数の多い学校が評価できる学校」ということが一概に言えるのか」どうかについては、各学校においては、発生しているいじめを漏れなく認知した上で、その解消に向けて取り組むことが重要であると考えており、こうした取組を行った結果として、いじめの認知件数が多くなっている学校については、肯定的に評価すべきものと考えている。
お尋ねの「認知されない、いじめを把握する方法」については、例えば、文部科学省において、学校の設置者及びその設置する学校による効果的なアンケート調査や教育相談の在り方等について検討している。
お尋ねの「学校環境」については、各学校の個別の状況により様々であるため、一概にお答えすることは困難であるが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十一条第一項の規定に基づき平成二十五年十月十一日に文部科学大臣が決定した「いじめの防止等のための基本的な方針」においては、いじめを未然に防止するためには、「全ての児童生徒を、いじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である」としているところであり、こうした取組が適切に行われるよう、各学校の対応を促してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。