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日印原子力協定に関連する「見解及び了解に関する公文」に関する質問主意書

衆議院 第192回 第142号趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年11月15日
内閣転送 2016年11月21日
答弁書受領日
2016年11月25日
提出から10日
答弁の項目数
6
質問 2,116字/答弁 928字

質問本文

平成二十八年十一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。

この本協定に関連し、「見解及び了解に関する公文」(「公文」という。)が確認、記録されているが、この公文で用いられている表現は日本語として不十分なだけではなく、国民の権利義務に影響を及ぼしかねない国家間の取極めにもかかわらず、国民が読んでも理解困難であり、不親切極まりない。

このような観点から、以下質問する。

一 公文の一(�@)において、具体的な事柄を記載せずに、「当時のインド共和国外務大臣プラナーブ・ムカジー氏が二千八年九月五日に行った声明」(以下「九月五日の声明」という。)として、当該声明を指し示した理由は何か。このような表現では国民はこれが何を意味しているのか全く分からない。政府の見解を示されたい。

二 公文でいう「九月五日の声明」の内容はどのようなものか。具体的に示されたい。

三 公文の一(�@)において、「日本側代表団の代表は」、九月五日の声明が「協定の下での両国間の協力の不可欠の基礎を成す旨述べた」とあり、公文の二において、公文の一の内容に関して、「両国の見解の正確な反映であることが了解される」とある。これは、「九月五日の声明」が協定の下での両国の協力の不可欠な基礎をなすと日本側から述べたことをインド側が了解したという意味なのか。あるいはインド側が了解したか、了解しないかの問題ではなく、単に日本側がそう述べた旨だけを認知したという意味なのか。あるいは、これらのような解釈ではなく、さらに別のことを意味するのか。このような表現は、日本語として不十分なだけではなく、国民の権利義務に影響を及ぼしかねない国家間の取極めにもかかわらず、不親切極まりない。国民に分かりやすい言葉を用いて、この部分の解釈についての政府の見解を示されたい。

四 公文の一(�A)において、公文の一(�@)とは別内容のことを日本側が述べたことが記載されているが、この点に関しても、右の三の問と同様に、この部分の意味するところは、日本側から述べたことをインド側が了解したという意味なのか。あるいはインド側が了解したか、了解しないかの問題ではなく、単に日本側がそう述べた旨だけを認知したという意味なのか。これらのような解釈ではなく、さらに別のことを意味するのか。このような表現は、日本語として不十分なだけではなく、国民の権利義務に影響を及ぼしかねない国家間の取極めにもかかわらず、不親切極まりない。国民に分かりやすい言葉を用いて、この部分の解釈についての政府の見解を示されたい。

五 公文の一(�B)において、さらに別内容の日本側が述べたことが記載をされているが、この点に関しても、この公文の意味するところは、日本側から述べたことをインド側が了解したという意味なのか。あるいはインド側が了解したか、了解しないかの問題ではなく、単に日本側がそう述べた旨だけを認知したという意味なのか。これらのような解釈ではなく、さらに別のことを意味するのか。国民に分かりやすい言葉を用いて、この部分の解釈についての政府の見解を示されたい。

六 公文の一(�B)において、「そのような場合において、協定の適用を受ける核物質の再処理は、協定第十四条9の規定に従って停止される」とあるが、これは日本側の見解なのか、インド側の見解なのか、あるいは両国の共通の見解なのか。さらにこの公文では、この見解がどちらの見解であるにせよ、インド側はこの記述に関し、そうした見解があることを認知し、その見解を受け入れるということを意味するのか、それともそれを了解したか了解しないかの問題ではなく、単にそのような見解がある旨だけを認知したという意味なのか。これらのような解釈ではなく、さらに別のことを意味するのか。繰り返すが、このような表現は、日本語として不十分なだけではなく、国民の権利義務に影響を及ぼしかねない国家間の取極めにもかかわらず、不親切極まりない。国民に分かりやすい言葉を用いて、この部分の解釈についての政府の見解を示されたい。

七 公文の一(�C)において、「異議を申し立てる権利を留保する」とあるが、これは「異議を申し立てる権利」を行使しないという意味なのか、それとも別の意味なのか。政府の見解を示されたい。

八 公文の一(�C)において、二つの「補償」に関する記述があるが、「発電の中断」と「契約上の義務の中断」によって、インド側から日本側に対し、これらの補償に関する請求が発生する場合もあると政府は認識しているのか。見解を示されたい。

九 公文の両国の署名者である、大菅岳史氏、アマンディープ・シン・ギル氏の官職を明らかにされたい。

十 公文の了解事項は、本協定の下での両国間の協力に及ぼす影響はどの程度のものと考えているのか。例えば、公文の一(�B)の記述にある核物質の再処理の停止はインド側の義務となっているのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)一(�@)に規定する「当時のインド共和国外務大臣プラナーブ・ムカジー氏が二千八年九月五日に行った声明」(以下「九月五日の声明」という。)は、平成二十年九月五日にムカジー・インド外務大臣(当時)がインドの軍縮・不拡散に関する立場を再確認するために発表した声明であり、インドによる核実験モラトリアムの継続等の政策を示したものである。公文一(�@)において「九月五日の声明」と規定したのは、日印間での協議の結果、かかる表記により、その意味するところが十分明らかであると確認されたためである。

三から六までについて

御指摘の公文一(�@)から(�B)までの規定は、それぞれ日本側代表団の代表が述べた我が国の見解である。公文二においては、公文一(�@)から(�B)までの規定を含む公文一の規定が、両国の見解の正確な反映であることが了解されている。

七について

公文一(�C)に規定する「異議を申し立てる権利を留保する」とは、異議を申し立てる権利を保持するという意味である。

八について

お尋ねの「補償に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超える場合には、両締約国政府は、発電の中断がインドの経済に及ぼす悪影響についての補償及び契約上の義務の中断を理由とする損失についての補償につき協議する」と規定している。

九について

公文の日本側の署名者である大菅岳史の官職は、外務省大臣官房審議官兼アジア大洋州局兼アジア大洋州局南部アジア部兼中東アフリカ局兼中東アフリカ局アフリカ部であり、インド側の署名者であるアマンディープ・シン・ギルの官職は、外務省軍縮・国際安全保障局長である。

十について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、協定の規定から協力の停止等に関する我が国の権利は明らかであるが、インドが核実験を行った場合に我が国がこれらの権利を行使することができるという点をより明確にするため、公文を日印間で作成したものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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