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日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書
衆議院 第192回 第48号
質問本文
安倍総理は、平成二十七年十二月にインドを訪問し、インドのモディ首相と「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「協定」という。)に関する覚書」(「覚書」という。)を交わしているが、この覚書の「必要な国内手続に関するものを含む技術的な詳細が完成した後に署名」等について疑義があるので、以下質問する。
一 覚書でいう「技術的な詳細」とは、どのようなものを指しているのか、具体的に示されたい。
二 覚書でいう「必要な国内手続」とは、どのようなものを指しているのか、具体的に説明されたい。
三 平成二十八年九月三十日、共同通信は、「日本とインド両政府は、モディ首相が十一月中旬に来日し、安倍晋三首相と会談する方向で調整に入った」等と報じているが、覚書でいう「技術的な詳細」は完成したのか。政府の見解を示されたい。
四 未だ「技術的な詳細」が完成していないとすれば、その完成はいつ頃を予定しているのか。政府の見解を示されたい。
五 安倍総理はモディ首相との会談で、「日本は、核実験の一方的かつ自発的なモラトリアムに関するインドのコミットメントが維持されていることを評価、今後原子力協力を進めていく上で、軍縮・不拡散の分野での協力を深めていきたい、我が国が積極的に取り組んできている、「核兵器のない世界」の実現という目標は既にインドと共有している」と表明したことが外務省のホームページでも明示されている。政府は、覚書ならびに協定の締結に関して、インド政府に対し、インドが核実験を行った場合、「今後原子力協力」を停止する旨の考えを伝えているのか。またそれは何らかの形で明文化することをインド政府に要求しているのか。政府の見解を具体的に示されたい。
六 「我が国が積極的に取り組んできている、「核兵器のない世界」の実現という目標は既にインドと共有している」ことを確認し、「核実験の一方的かつ自発的なモラトリアムに関するインドのコミットメントが維持」されることを担保するためには、「インドが核実験をすれば、日本からの協力は停止する」旨の規定を協定に盛り込むことが必要であるが、かかる規定は協定に盛り込まれるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの覚書にいう「必要な国内手続に関するものを含む技術的な詳細」とは、法律的な見地からの検討を含むインドとの原子力協定の文言を確定させるために必要な調整を指すものである。
三及び四について
お尋ねの点については、インド側と鋭意調整を行っているところである。
五及び六について
仮にインドが核実験を行った場合には日本からの協力を停止するという我が国の立場はインド側も了解している。また、同国との原子力協定については、技術的な詳細が完成した後に署名されることが確認されている段階であり、現時点でその文言についてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。