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フランスの原発停止の日本への影響に関する質問主意書
衆議院 第192回 第148号
質問本文
日本の大型鋳造品メーカーである日本鋳鍛鋼株式会社が製造した部品の強度に課題があることなどを理由として、現在、フランスでは、十二基の原発が順次停止を迫られる異例の事態となっている。
この事案に関連して、以下質問する。
一 政府は、フランスでのこの事案を承知しているのか。見解を示されたい。
二 日本の原子力発電所に、日本鋳鍛鋼株式会社および現在フランスで問題になっているクルゾ・フォルジュ社の鋼材、部品が使われているか否か。政府の把握状況を明らかにされたい。
三 日本の原子力発電所に、日本鋳鍛鋼株式会社およびクルゾ・フォルジュ社の鋼材、部品が使われているか否かを、政府は調査し、その強度、脆弱性をはじめ当該部品の適切さを調査すべきであると思われるが、政府の見解を示されたい。
四 日本の原子力発電所に、日本鋳鍛鋼株式会社およびクルゾ・フォルジュ社の鋼材、部品が使われていた場合、既に完成されている装置の当該部位を切り出して検査することは現実的ではなく、非破壊検査等で調べるほかないと思われるが、鋼材等の強度不足の検査という点では不十分であり、不安はぬぐいきれない。実際にはどのような調査方法を採るべきと考えているのか。政府の見解を示されたい。
五 検査結果が不適切な場合、是正措置を講ずべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十八年十月十八日に、フランス共和国原子力安全機関が、日本鋳鍛鋼株式会社により製造された蒸気発生器水室鏡板を用いた原子炉について、炭素濃度が高い部分を特定するための検査を三月以内に実施することをフランス電力に対し義務付ける旨を公表したと承知している。
二について
原子力規制委員会においては、北海道電力株式会社泊発電所一号炉及び二号炉の蒸気発生器鏡板、東京電力ホールディングス株式会社福島第二原子力発電所二号炉及び四号炉並びに北陸電力株式会社志賀原子力発電所一号炉の原子炉圧力容器上部蓋及び原子炉圧力容器鏡板、関西電力株式会社高浜発電所二号炉の原子炉容器上部蓋、同発電所三号炉及び四号炉の蒸気発生器鏡板、同社大飯発電所一号炉及び二号炉の原子炉容器上部蓋、四国電力株式会社伊方発電所二号炉の原子炉容器上部蓋、九州電力株式会社玄海原子力発電所二号炉、三号炉及び四号炉の原子炉容器上部蓋、同発電所三号炉及び四号炉の原子炉容器胴、同社川内原子力発電所一号炉及び二号炉の原子炉容器胴、同発電所二号炉の蒸気発生器鏡板並びに日本原子力発電株式会社敦賀発電所二号炉の原子炉容器上部蓋及び蒸気発生器鏡板に日本鋳鍛鋼株式会社が製造したものが使用されていると把握している。
他方、クルゾ・フォルジュ社の製品は、我が国のいずれの実用発電用原子炉施設においても、これらにおける主要な鍛造製品である原子炉容器又は原子炉圧力容器の上部蓋、鏡板及び胴、蒸気発生器鏡板並びに加圧器鏡板のいずれにも使用されていないと把握している。
三から五までについて
原子力規制委員会において、平成二十八年八月二十四日及び九月二十九日に、国内の実用発電用原子炉設置者に対し、加圧水型原子炉については原子炉容器、蒸気発生器及び加圧器について、沸騰水型原子炉については原子炉圧力容器について、製造方法及び製造事業者を調査すること並びに調査の結果、鍛造製品の使用が確認された場合は、当該鍛造製品が日本工業規格に定める濃度を上回る炭素濃度の部分を含む可能性があるか否かについて評価し、その結果を同委員会に報告することを指示しており、これを受けてこれらの設置者から提出された報告書及び製造事業者に対して行った面談の結果から、鍛造製品の製造時に炭素濃度が高くなりやすい部分を取り除いていること、製造時に採取した試料又は同様の製造方法により製造された試作品に対する化学分析においても異常な値が見られなかったことが確認されたため、これらの鍛造製品に日本工業規格に定められた炭素濃度を超えるような部分が残っているおそれはないと評価できると判断しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。