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国連平和維持活動への参加五原則に関する質問主意書
衆議院 第192回 第46号
質問本文
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下、「PKO協力法」という。)が定める我が国のPKO参加五原則のうち、「当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守する」との原則(以下、「第三原則」という。)について、以下質問する。
一 第三原則は、国会答弁等において「中立性の原則」と通常称されているが、現在の国連のPKO原則にある「不偏性の原則」とは異なるという理解でよいか。
二 PKO協力法第三条第一号にいう「国際連合平和維持活動」とは、国連において「不偏性の原則」を満たすものとして実施する全ての平和維持活動を意味すると解してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国際連合が実施する平和維持活動の基本三原則のうち、いわゆる不偏性の原則については、平成二十年一月十八日付けで国際連合がその加盟国等に向けて示した文書である「国連平和維持活動 原則と指針」において、当該平和維持活動では、いかなる当事者を優遇することも、差別することもなく、その任務が実施されなければならないとの趣旨で用いられている。あわせて、同文書においては、当該当事者に対して公平を維持する必要性は、明らかに和平プロセスを損なう行動に何ら対処しないことの理由とすべきではないとされているところである。
一方で、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動は、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、同号イからハまでに掲げるものであり、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則のうち、いわゆる中立性の原則については、同号イにおいて「いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される」と、また、同号ハにおいて「特定の立場に偏ることなく実施される」とそれぞれ規定されているところである。
我が国が国際連合の統括の下に行われる活動に参加できるか否かは、同法に照らして判断すべきものであり、我が国が参加することができる国際連合平和維持活動は、いわゆる不偏性の原則を満たすものとして国際連合の統括の下に行われる活動のうち、いわゆる中立性の原則を含めた我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされる活動に限られるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。