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沖縄・地域安全パトロール隊の実績と効果、予算措置の在り方等に関する質問主意書
衆議院 第192回 第69号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×5
質問本文
去る平成二十八年六月三日に政府が鳴り物入りで発足させた「沖縄・地域安全パトロール隊」は、青色パトロール車百台、二百人体制で午後七時から十時にかけて繁華街等を巡回して米軍人絡みの凶悪事件の再発防止を図る目的で設置されたものである。
しかし、政府の意気込みに反して、設置後四カ月余を経過しているのにもかかわらずこれまで目ぼしい成果を挙げることができず、身内であるはずの国関係職員からその効果や実績について問題提起され、さらに応募者不足を補うための県内国関係職員による総動員体制に対しても平常業務への支障等から苦情が相次いでいるとのことである。
そのような中、政府はこの沖縄・地域安全パトロール隊の事業費を沖縄関係予算として、九月の臨時国会での補正予算に計上し、さらに平成二十九年度の概算要求にも盛り込む方針を表明していることから、沖縄県民や沖縄県からひんしゅくや憤りを買っている。
これらを踏まえて、以下お尋ねする。
一 沖縄・地域安全パトロール隊が六月三日に発足してから、今日までの成果や実績について明らかにされたい。
二 青色パトロール車百台、二百人体制の目標に対して、現在どのような体制となっているのか明らかにされたい。
三 沖縄県内の地元紙によれば、沖縄・地域安全パトロール隊員となる非常勤職員の採用も目標に達していないとのことであるが、非常勤職員の目標数と応募者数、勤務している非常勤職員数、非常勤職員の応募が少ない理由、パトロール業務に従事した管理職員及び一般職員の勤務先別内訳等について政府の承知するところを明らかにされたい。
四 政府が総動員の対象としている官署の名称と内訳について政府の承知するところを明らかにされたい。
五 沖縄県内の地元紙によれば、沖縄気象台は職員を動員できないため庁費でパトロール要員を外注しているとのことであるが、その事実関係について政府の承知するところを明らかにした上で、気象台関係の予算を沖縄・地域安全パトロール要員の外部委託費に使用することは予算の目的外使用であり、行政事務の分担管理原則と法律による行政原則に反する行為であるが、政府の見解を答えられたい。
六 身内である国職員から「(パトロールは)一過性の対策で実効性は期待できない」と批判されていることについて政府の承知するところを明らかにした上で、パトロールの効果や実績、あり方等強い疑問や批判、不満が相次いでいることについて政府の見解を答えられたい。
七 本職は平成二十八年八月一日付の質問主意書第九号で「沖縄振興一括交付金は沖縄の振興に資するための予算である」ことや、「地元負担を伴う予算の使途については県や市町村の要望や判断がまずあるべきである」ことから、「政府が勝手にパトロール経費の財源として使途を決めることは許されない」と質したところ、政府は「指摘のとおりであり、今後協議機関等を活用して、県や市町村の要望にかなうようにしたい」と答弁した。しかし、実際には地元との協議はこれまで一切行われていない。それにもかかわらず九月臨時国会での補正予算や平成二十九年度概算要求において相も変わらずに沖縄関係予算としてパトロール経費を盛り込む有様である。これには沖縄県もあきれ果てるとともに真正面から不満を漏らしているところである。パトロールは政府が自主的に始めた取り組みであり、本来沖縄関係予算に盛り込むべき筋合いではないはずである。本職のこのような指摘や沖縄県、県民の不満等について政府の見解を答えられたい。
八 沖縄県内の地元紙によれば、沖縄・地域安全パトロール隊員が名護市辺野古の新基地建設阻止行動に参加している住民や県民の監視・規制役に「転用」されているとのことである。このことについて本職は平成二十八年八月一日付の質問主意書第九号でも質したところであるが、政府は「行っていない」と否定した。しかし、その後、国関係職員から漏れ伝わることと照らし合わせると、やはり「転用」は行われているものとしか考えられない。よって、これら「転用」の事実関係について政府の承知するところについて明らかにするとともに、沖縄・地域安全パトロール隊の設立の経緯とその目的からして「転用」が法的・道義的・県民への説明責任上可能であるかについて政府の見解を答えられたい。
九 本職は、もともと沖縄・地域安全パトロール隊そのものが本末転倒の組織であり、被害者である沖縄県民の立場と加害者である米軍や米国政府、さらにはその責任の一端を持っている政府の責任をうやむやにするための方便に過ぎないと考えている。よって今回、沖縄・地域安全パトロール隊が名護市辺野古の新基地建設阻止行動に参加している住民や県民の監視・規制役に「転用」されているのであれば、正しく政府の思惑が明るみにされたものと考えるが、政府の見解を答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十八年六月三日、沖縄県における犯罪抑止対策推進チームにおいて決定された「沖縄県における犯罪抑止に関する対策について」(以下「犯罪抑止対策」という。)における「沖縄・地域安全パトロール隊」(以下「パトロール隊」という。)による緊急防犯パトロールにおいては、警察への通報等の防犯活動を行ってきているところである。
二について
御指摘の「二百人体制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、パトロール隊による緊急防犯パトロールは、平成二十八年十月十九日時点で、内閣府沖縄総合事務局等において車両六十五台規模で実施しており、犯罪抑止対策における「車両百台規模」での実施に向けて、鋭意努力しているところである。
三及び四について
お尋ねの「非常勤職員の目標数」、「非常勤職員の応募が少ない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十月十九日時点で、パトロール隊への募集に応じた一日当たり百三十名の非常勤職員等がパトロール隊の業務に従事している。
また、パトロール隊については、交代で勤務していること及びパトロール隊の業務に従事した者が在籍していた官署が多岐にわたることから、お尋ねの「パトロール業務に従事した管理職員及び一般職員の勤務先別内訳」についてお答えすることは困難であるが、パトロール隊の業務に従事した者が在籍していた官署は、内閣府沖縄総合事務局、総務省沖縄行政評価事務所及び沖縄総合通信事務所、那覇地方検察庁、法務省沖縄刑務所那覇拘置支所及び福岡入国管理局那覇支局、外務省沖縄事務所、財務省沖縄地区税関、国税庁沖縄国税事務所、厚生労働省沖縄労働局、農林水産省那覇植物防疫事務所及び動物検疫所沖縄支所、国土交通省大阪航空局那覇空港事務所、気象庁沖縄気象台、海上保安庁第十一管区海上保安本部那覇海上保安部、環境省九州地方環境事務所並びに防衛省沖縄防衛局の十七官署である。
五について
パトロール隊による緊急防犯パトロールは、政府一丸となって、犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確保する対策の一つであり、沖縄気象台も沖縄県に所在する官署として、これに協力するため、その業務の一環として、庁費により、民間事業者との間で契約を締結し、平成二十八年九月一日から同年十月二日まで当該民間事業者の車両一台及び人員二名をパトロール隊による緊急防犯パトロールに従事させたものである。
六について
御指摘の「国職員から「(パトロールは)一過性の対策で実効性は期待できない」と批判」されているとの報道等については承知している。
また、御指摘の「あり方」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「パトロールの効果や実績」については、一についてで述べたとおりであり、パトロール隊による緊急防犯パトロールについては、平成二十八年九月二十三日に開催された「沖縄県における犯罪抑止対策推進協議会」(以下「協議会」という。)においては、おおむね評価する意見であり、御指摘の「強い疑問や批判、不満」があるとは認識していない。政府としては、引き続き、犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確保するため、沖縄県内の繁華街等を巡回することを内容とする緊急防犯パトロールを実施してまいりたい。
七について
お尋ねの「沖縄関係予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、六についてで述べたとおり、犯罪抑止対策における「国の関係機関と沖縄県及び関係市町村との犯罪抑止に向けた協議機関」として、平成二十八年九月二十三日に協議会が開催されたところである。今後とも、緊急防犯パトロールを含めた犯罪抑止対策における具体の対策の推進に当たり、協議会における意見交換等を通じて地元自治体の要望も伺いながら、実効性のあるものとなるよう、適切に対応してまいりたい。
八及び九について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、パトロール隊は、犯罪を抑止し、沖縄県民の安全・安心を確保するため、沖縄県内の繁華街等を巡回することを内容とする緊急防犯パトロールは実施しているが、御指摘の「名護市辺野古の新基地建設阻止行動に参加している住民や県民の監視・規制」は行っていない。
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