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東京オリンピックの観戦チケットに関する質問主意書

衆議院 第192回 第74号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年10月19日
内閣転送 2016年10月24日
答弁書受領日
2016年10月28日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 672字/答弁 490字

質問本文

二〇二〇年に開催が決定している東京オリンピックについて

一 右大会の立候補ファイルによると、チケットは「誰もが見ることのできる手頃な価格」に設定されることになっているが、価格についての基本的な考え方、および、価格の決定時期と決定の場所について明らかにされたい。

二 一九九八年に開催された長野オリンピックでは、チケットを単体で購入できるのは「チケットぴあ」のみだったが、

1 東京オリンピックのチケットを取り扱うことができる販売業者はどのように決められるのか。その決定過程について明らかにされたい。

2 報道では、東京オリンピックのチケットは全国のコンビニエンスストアやインターネットを通じて販売されるとのことだが、観戦チケットの販売方法および販売開始時期について明らかにされたい。

三 東京オリンピックでは「アスリート・ファースト」の考え方に立って競技団体や応援する家族に十分な配慮を行うとともに、広く国民が観戦チケットを入手できるような分配とすべきと考えるが、観戦チケット分配についての基本的な考え方について明らかにされたい。

四 二〇〇〇年開催のシドニーオリンピックでは、オーストラリア国内販売分が七十五%、海外一般販売分が八%、IOCや国際競技連盟、選手等が五%、スポンサー向けが十五%、メディアが十二%という分配となっている。東京オリンピックでの国内・海外の配分および分配の方法について明らかにされたい。とりわけ、スポンサーとメディア向けの分配の割合について、どのような対応をするのか、基本的な考え方を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

お尋ねの平成三十二年東京オリンピック競技大会の観戦チケットについては、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)において検討されるものであり、政府としてお答えする立場にない。

なお、平成二十七年二月に組織委員会から公表された「東京二〇二〇大会開催基本計画」においては、「一人でも多くの人に、東京二〇二〇大会を直接体験できる機会を公平に提供」するとともに、「チケット販売収益を通じて、健全な東京二〇二〇大会の運営を支える」とされており、また、平成二十八年七月二十五日に開催された組織委員会の理事会に提出された資料「チケッティング関連事業について」(以下「理事会提出資料」という。)においては、「チケットを、世界中の様々な公式流通経路で取扱うことが求められ」るとあることから、観戦チケットの価格や販売、分配等については、今後、これらの考え方に基づいて、具体的に検討されるものと認識している。

また、観戦チケットの販売開始時期は、理事会提出資料において、「二〇一八年夏〜二〇一九年初旬」とされていると承知している。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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