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ILO第百号条約の交渉過程に関する質問主意書
衆議院 第193回 第150号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十九年二月二十二日の衆議院予算委員会第一分科会において、以下のようなやり取りがある。
〇緒方分科員 (略)まず、外務省にお伺いいたします。このILO第百号条約におけるところの同一価値の労働、そして同一報酬というのは何を指すというふうにお考えですか、外務省。
〇森政府参考人 お答えいたします。今先生御指摘のILO第百号条約でございますけれども、この条約では、第一条の(b)におきまして、同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬というのを一つの用語として、性別による差別なしに定められる報酬等をいうという形で定義しております。他方で、同一価値の労働及び同一報酬という言葉についての定義は定められておりません。これは、実は一九五一年のILO総会で、ILO第百号条約、これが採択されるまでの交渉過程において、同一価値の労働の定義を行うことは困難であるという判断がなされまして、最終的に、この条約の規定の中に定義規定が置かれなかったという経緯がございました。このように、条約の交渉過程において関係国間で一致した定義を置くに至らなかった用語について、今この時点で、締約国間で一致した定義も存在しない中、条約の一締約国である我が国が一方的に解釈を表明することは適当でないと考えております。
〇緒方分科員 せつない答弁が返ってくるわけでありますが、実は、質問主意書でも似たような答弁が返ってきておりまして、条約の交渉過程につきましては、後で資料をよろしくお願いします。(以下略)
その後、外務省からは何の連絡もない。このような対応が行われるのは、全省庁中、外務省のみである。したがって、質問主意書にて質問する。
本件に関する条約の交渉過程について、詳細に答弁ありたい。
右質問する。
政府答弁書
同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(第百号)(昭和四十二年条約第十五号)は、昭和二十五年の国際労働機関第三十三回総会及び昭和二十六年の国際労働機関第三十四回総会で議論された上で採択されたものであり、その交渉過程においては、同条約上に「同一価値の労働」の定義を明記するべきとの意見も提出されたが、最終的に、「同一価値の労働」の定義を行うことは困難であるという判断がなされ、「同一価値の労働」の定義に関する規定は設けられなかったものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。