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「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」に関する質問主意書
参議院 第171回 第184号
質問本文
先に提出した「同一価値労働同一報酬に関する質問主意書」(第一七一回国会質問第五八号)の答弁書(内閣参質一七一第五八号)において、「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」(以下「本研究会」という。)に関する記述があるが、本研究会について不明な点がいくつか存在する。
よって以下質問する。
一 答弁書を読むと、本研究会は「近年の男女間賃金格差の状況を把握するとともに、企業における賃金・雇用管理制度やその運用が男女間賃金格差に与える影響について分析し、男女間賃金格差縮小のためのより効果的な対応方策について検討を行う」ために設置されたとしている。しかし、本研究会以前にも同様の目的のために「男女間の賃金格差問題に関する研究会」、「男女雇用機会均等政策研究会」などが設置されている。これら研究会は同じ内容を議論しているように思えるが、内容的な違いを示されたい。
二 本研究会以前の研究会も答申や報告を出し、それは政府の政策に反映されているはずであり、そうでなければ以前の研究会は「税金のムダ遣い」とみなさざるを得ないが、これに対する政府の見解を示されたい。「税金のムダ遣い」との指摘は当たらないというのであれば、以前の研究会について、その答申や報告が政策にどう反映されているのかを具体的に示されたい。
三 質問二に関連して、右記の研究会の成果に基づく政策によって、実際に男女間の賃金格差がどう是正されたのかを、国民にわかりやすい形で、具体的に示されたい。
四 本研究会には、大学の教員のみが参加している。しかし、男女間の賃金格差をめぐっては、労働組合や多くの女性団体が、理論的にも実践的にも、課題として取り組んでいるところである。なぜ、大学の教員のみで研究会が行われているのか、その判断にいかなる合理性があるのか、説明されたい。
五 本研究会の開催にいくらの費用がかかっているのか、支出項目別に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十三年及び平成十四年に開催された「男女間の賃金格差問題に関する研究会」は、「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会」(以下「本研究会」という。)と同じく、男女労働者間の賃金格差(以下「男女間賃金格差」という。)の状況の把握、賃金・雇用管理制度やその運用が男女間賃金格差に与える影響の分析及び男女間賃金格差を縮小するためのより効果的な対応方策についての検討を行ったものである。
また、平成十四年から平成十六年までに開催された「男女雇用機会均等政策研究会」は、本研究会と異なり、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号)の施行後三年を経過したことを踏まえ、男女双方に対する差別の禁止やいわゆる「間接差別」等の残された課題等の検討を行ったものである。
二及び三について
厚生労働省としては、「男女間の賃金格差問題に関する研究会」の報告を踏まえ、「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン」を作成するなど、個別の企業における労使の賃金管理の見直し等の取組の支援(以下「当該政策」という。)を行ってきているところであり、「税金のムダ遣い」との御指摘は当たらないものと考えている。
また、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、男性一般労働者の平均所定内給与額を百としたときの女性一般労働者の平均所定内給与額の水準は平成十四年から平成二十年までの間に一・三ポイント改善されてきているところであり、それには当該政策も一定程度寄与していると考えている。
四について
本研究会については、賃金・雇用管理制度に関して学識経験を有する者による専門的な検討を行うため、大学教員から構成することとしたものである。
また、本研究会においては、アンケート調査やヒアリング等を行い、労使団体等の認識や取組についても把握してきているところであり、現場の状況を踏まえた適切な判断が示されるものと考えている。
五について
お尋ねについての平成二十年度の実績及び平成二十一年度の予算は、厚生労働省本省の男女均等雇用対策費の項の諸謝金、委員等旅費、庁費の目がそれぞれ五十三万六千円及び七十一万四千円、十二万五千円及び三十六万円、六十三万三千円及び二十万七千円である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。