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加計学園が今治市に獣医学部を新設することが、国家戦略特区制度を利用して認められることになった経緯に関する質問主意書
衆議院 第193回 第209号
質問本文
獣医学部等の新設については、国家戦略特区制度などに基づき、過去に新潟市や京都府から提案がなされていたところであるが、平成二十八年十一月九日、国家戦略特別区域諮問会議に提出された文書「国家戦略特区における追加の規制改革事項について(案)」において、「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための関係制度の改正を、直ちに行う。」と記載されたことにより、事実上初めて設置場所が四国地方に限定されることとなった。
他方、同年十月十七日には、国家戦略特区ワーキンググループが、京都府内への獣医学部新設について、京都府及び京都産業大学からヒアリングを行っているが、この時点では、四国地方への限定が行われていた形跡は一切なく、同年十月十七日から十一月九日までの間に「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とする」との方針が決定されたものである。
以上を踏まえ、質問する。
一 獣医学部の新設を認める上で、「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限」るとの方針は、同年十月十七日から十一月九日までの間の、どの時点でどのような手続きにより決定されたものか、具体的に示されたい。
二 獣医学部の新設を認める上で、「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限」るとの方針は、同年十月十七日から十一月九日までの間の、どの時点でどのような内容で、内閣府、文科省、農水省の合意を得たか、具体的に示されたい。
三 獣医学部の新設を認める上で、「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限」るとの方針は、同年十月十七日から十一月九日までの間の、どの時点で、だれが、どのような理由で、発案したものかを、具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
獣医学部の新設については、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)において「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」として、ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における需要が明らかになる等の場合には、近年の獣医師の需要の動向も考慮しつつ検討を行う旨の方針が示されたことを前提として、多くの慎重な意見があったことも踏まえ、産業動物獣医師の確保が困難となっている地域に限ることが適切であると考えられたことから、その旨の平成二十八年十月下旬の山本内閣府特命担当大臣(地方創生)の指示に基づき、同年十一月初旬にかけて内閣府地方創生推進事務局において、国家戦略特区ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の意見も踏まえつつ、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行うとする旨の案を作成し、同月初旬に委員を含め関係府省間での調整等を行った上で同月九日の国家戦略特別区域諮問会議に提出し、同会議において決定したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。