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国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質問主意書

衆議院 第195回 第93号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年12月6日
内閣転送 2017年12月8日
答弁書受領日
2017年12月15日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,456字/答弁 723字

質問本文

平成二十八年十一月九日、国家戦略特別区域諮問会議において、国家戦略特区における獣医学部の設置に関する規制改革事項として、「現在、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための関係制度の改正を、直ちに行う」ことが追加決定された。この決定により、京都産業大学が、獣医学部を有する大阪府立大学と近接することをもって、本件特区の選定から漏れたと考えられる。

全国的にみると北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、九州と各エリアに獣医学部のある大学が存在し、さらに関東はもちろんのこと、北海道、東北、中国、九州の各地域で複数の獣医学部が存在し、近畿のみが大阪府立大学一校となっている。そこで以下質問する。

一 これら複数の獣医学部の存在が各地域でありながら、なぜ今回の議論において突然「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り」との条件が付くことになったのか。またこの条件設定の妥当性はどのように説明するのか。政府の見解を明らかにされたい。

二 平成二十七年の国勢調査によれば、関西の人口は、それぞれおよそ大阪府が八百八十四万人、京都府二百六十一万人、兵庫県五百五十三万人、滋賀県百四十一万人、奈良県百三十六万人、和歌山県九十六万人となっており、合計すると二千七十一万人となる。この地域において存在するのは大阪府立大学の獣医学科の定員四十人のみとなっている。獣医学部定員一人当たりの地域人口でみると、約五十一万八千人となる。

一方、四国全体における域内人口は、およそ三百八十五万人であり、そのエリアに新設される予定の獣医学部の定員は百四十人となっている。同様に定員一人当たりの地域人口でみると、約二万八千人となり、著しく均衡を欠くものと言わざるを得ない。この偏在がありながら「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り」という制限がかかることになった根拠を示されたい。

三 平成二十八年十月十七日に京都府等からのヒアリングがありながら、この資料について、今治市の提案資料や議事要旨を非公表としていることとの整合をもって、座長判断により公表を見送ってきたことが政府答弁によって明らかになっている。組織上、座長がかわることも当然にあり得ることであり、座長ごとの判断基準が異なると、制度の運用の一貫性を欠くこととなる。しかるに制度上の一定の判断基準があるべきだが、今回の非公表の判断基準はどういったものなのか。政府の見解を示されたい。

四 関連して、平成二十九年九月五日の「国家戦略特区 今後の運営に向けて」という文書において、「2、国家戦略特区の透明性向上と機能強化」の項中、「折衝を妥結させるためには、担当者同士が非公開を前提として建設的な意見交換の場をもつことも、極めて重要なプロセスである。」とうたわれている。このことを否定するものではないが、今回の加計学園選定について、国民から検討状況について多くの疑問や説明不足との指摘がある中で、その検討の過程を透明化させることは極めて大切である。後段において「特区WGなどでの議事公開については、ルールを明文化すべきである。」とも書かれている。例えば、非公開の意見交換であっても一定期間経過後に公開するなどのルールも国民の信頼を得るうえで有効かつ必要であると考える。

かかる観点から、政府として、国民から疑義が生じない議論のあり方について、またそれを担保する公開のあり方についてどう定めたのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「この偏在がありながら」の意味するところが必ずしも明らかではないが、獣医学部の新設については、多くの慎重な意見があったことも踏まえ、産業動物獣医師の確保が困難となっている地域に限ることが適切であると考えられたことから、その旨の平成二十八年十月下旬の山本内閣府特命担当大臣(地方創生)(当時)の指示に基づき、同年十一月初旬にかけて内閣府地方創生推進事務局において、国家戦略特区ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の意見も踏まえつつ、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能とするための制度改正を行うとする旨の案を作成し、同月初旬に委員を含め関係府省間での調整等を行った上で同月九日の国家戦略特別区域諮問会議に提出し、同会議において決定したところである。

三について

国家戦略特区ワーキンググループにおいては、透明性確保の観点から、国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(平成二十五年五月十日国家戦略特区ワーキンググループ決定)に基づき、審議の内容等を座長が適当と認める方法により公表することとしている。具体的には、原則は公開としつつ、他方で提案者が非公開を望み、それに相当の理由があると認められる場合や、その他提案者を守る必要があると考えられる場合には、座長の判断により、非公開を認めることとしており、その旨は八田座長自ら公の場で明らかにしている。

四について

国家戦略特別区域に係る議論の在り方や国家戦略特区ワーキンググループ等での議事公開の在り方については、御指摘の平成二十九年九月五日の国家戦略特別区域諮問会議の有識者議員からの提言を踏まえ、現在検討を進めているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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