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サイバー攻撃による公職選挙の妨害対策に関する質問主意書

衆議院 第193回 第283号お答えすることは困難 ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年5月8日
内閣転送 2017年5月10日
答弁書受領日
2017年5月16日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,928字/答弁 1,685字

質問本文

五月五日、フランス大統領選の決選投票に出馬したマクロン前経済相の選挙陣営は、「大規模かつ組織的なサイバー攻撃」を受け、電子メールや会計書類など大量の内部文書が外部に流出したことを明らかにした。流出したのは五月五日で、決選投票の直前であった。

内部文書をインターネット上に投稿したのは「EMリークス」と自称する者で、マクロン陣営から流出した文書の総数は数千件に上ると推定される。EMリークスは、メールやビジネス関連の文書など約十四.五ギガバイトのファイルをインターネット上のテキスト共有サイトに投稿し、これら七万件以上のファイルへのリンクは、米東部時間の五日午後にテキスト共有サイトで公開された(以下、「本事案」という。)。

マクロン陣営関係者は「民主主義を不安定化させようとするたくらみだ」とのコメントを発表し、ハッキングの実行犯は「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて投稿したとの見方を示した。

このような事実を踏まえて、以下質問する。

一 本事案のような事例がわが国の公職選挙で行われ、公職選挙の候補者の、公職選挙法第百四十二条の五でいうところの、「ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用」された場合、違法であると考えて良いか。またどのような罪名で処罰されるのか。次の事例ごとに該当法令を明示されたい。

あ) 日本国内に存在するサーバー上のテキスト共有サイトで公開された場合

い) 日本国外に存在するサーバー上のテキスト共有サイトで公開された場合

う) 所在の特定できないサーバー上のテキスト共有サイトで公開された場合

二 公職選挙は「選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われる」ものであり、「もつて民主政治の健全な発達を期することを目的」とするものと承知しているが、本事案のように、投票日直前に、ハッキングの実行犯によって、「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開された場合、現行法上、選挙の公正さを維持するためにはどのような回復措置が存在するのか。

三 二に関連して、インターネット上に投票日直前に、「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開され、有権者の判断に深刻な障害が生じた場合、その投票結果が無効になることはあるのか。あるとすれば、その根拠法令も示されたい。

四 インターネット上に投票日直前に、「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開され、有権者の判断に深刻な障害が生じた場合、公職選挙法以外に、当該事案を処罰する法令は存在するのか。

五 本事案のように、投票日直前に、ハッキングの実行犯によって、「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開された場合、情報の拡散防止、かつ、投票結果に影響が生じないように極めて短い時間での対応が欠かせない。現行法上、当該文書が公開されているサーバーの停止、あるいは当該情報の削除を迅速に行うことのできる強制的な手続きは存在するのか。

六 五に関連して、現行法上、当該文書が公開されているサーバーから異なるサーバーやネット掲示板、SNS上に当該情報がコピー、移動した場合、この情報を迅速に削除、訂正する手続きは存在するのか。

七 公職選挙法第百四十二条の五では、「選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない」と規定されるが、ハッキングの実行犯にとっては、「電子メールアドレス等」の表示など意味のないものと思われる。政府は、本事案のようなハッキング被害を防止するためにはどのような対策を講じるべきと考えるのか。

八 現在、インターネット上の情報は地球規模で移動しており、極めて短い時間でコピー、加筆されていく。「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開された場合、さらに尾鰭が付き拡散されていく。公職選挙は「選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われる」もので、「民主政治の健全な発達を期することを目的」としているが、虚偽の情報で有権者の判断に誤りが生じることを完全に防止することはもはや不可能に近く、現行法令が現実社会の出来事に対処できていないと思われる。政府は、サイバー攻撃による公職選挙の妨害対策にどのように取り組むべきと考えているのか。見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、サーバーの所在地等を含む御指摘の与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、例えば公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないとされている(同法百四十二条の五第一項)。また、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百二十五条第二号)ほか、当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に(同法第二百三十五条第二項)、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。さらに、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)においては、同法第二条第四項に規定する不正アクセス行為を行った者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされている(同法第十一条)。

二、五及び六について

お尋ねのように「「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開された場合」については、公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)は、当該文書が掲載されているウェブサイトを管理するプロバイダ等に対してその削除を要請し、さらに、必要に応じ、裁判所に仮処分の申立てを行うといった対応をすることが考えられる。このような場合に関連して、プロバイダ等の速やかな対応に資するよう、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条の二においては、選挙運動の期間中に頒布された同条第一号に規定する特定文書図画が公職選挙法第百四十二条の五第一項の電子メールアドレス等の表示義務に違反している場合に、自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等の申出を受けてプロバイダ等が当該情報を削除したことにより情報の発信者に生じた損害について賠償の責めに任じないものとする等の特例が定められている。

三について

お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、御指摘の与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、公職選挙法においては、同法第二百二条から第二百四条までの規定により選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があった場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならないとされている(同法第二百五条第一項)。

七及び八について

お尋ねについては、一及び四について及び二、五及び六についてでお答えしたように、法令上の規定が存在しているほか、政府としては、サイバー攻撃に関する情報の提供等を通じて、サイバーセキュリティ対策を今後とも推進していくこととしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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