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公職の選挙におけるインターネット上の偽ニュースへの対策に関する質問主意書
参議院 第193回 第17号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
米国の国家情報長官室は、二〇一七年一月六日に「近時の米国選挙におけるロシアの活動と狙いに関する評価」と題したレポートを公表した。同レポートでは、二〇一六年の米大統領選挙において「政党へのサイバー攻撃と政府系メディアやソーシャルメディアでの偽ニュース拡散などの多面作戦」が行われた旨指摘されている。また、ヨーロッパにおいては、二〇一七年三月にオランダで総選挙、四月にフランスで大統領選挙、九月にドイツで連邦議会選挙が控えており、法的規制も含めた対策が検討されている。
我が国では、平成二十五年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されるとともに、インターネット上での悪質な誹謗中傷、なりすまし等について罰則が設けられたところであり、候補者等に関するインターネット上の偽ニュースについても、虚偽事項の公表として罰則が適用される可能性がある。また、同改正により、候補者等のウェブサイト等の改ざんや、ウイルス等によるサーバーへの攻撃についても刑事罰の対象となりうるとされている。一方、実際に誹謗中傷、なりすまし、ウェブサイト等の改ざん、サーバーへの攻撃が行われた場合、インターネットの特徴である伝播性、速報性の高さから、候補者等の被害は甚大になる。
このような中、政府において、サイバーセキュリティの強化に向けたプロバイダ等への支援や、公職の選挙におけるインターネット上の偽ニュースへの対策は行われているのか。行われていなければ至急検討すべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
サイバーセキュリティ対策の強化に向け、総務省では、サイバー攻撃に関する情報の提供等を通じて、プロバイダ等における情報共有の活動を支援している。
また、御指摘の「偽ニュースへの対策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職の選挙におけるインターネット上の誹謗中傷やなりすまし等への対策に関しては、例えば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、次のような事項が規定されている。
まず、責任ある情報発信を促すため、ウェブサイト上で選挙運動用文書図画や当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者に電子メールアドレス等の表示義務が課されている(同法第百四十二条の三第三項及び第百四十二条の五第一項)。また、電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布については、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと等を踏まえ、公職の候補者や候補者届出政党等が行うものに限って認められている(同法第百四十二条の四第一項)。さらに、当選を得又は得させる目的をもって公職の候補者等の身分、職業又は経歴等に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされ(同法第二百三十五条第一項)、当選を得させない目的をもって公職の候補者等に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされている(同条第二項)ほか、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。
また、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条の二においては、選挙運動の期間中に頒布された同条第一号に規定する特定文書図画が公職選挙法第百四十二条の三第三項又は第百四十二条の五第一項の電子メールアドレス等の表示義務に違反している場合に、自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等の申出を受けてプロバイダ等が当該情報を削除したことにより情報の発信者に生じた損害について賠償の責めに任じないものとする等の特例が定められている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。