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保存期間一年未満の公文書に関する質問主意書
衆議院 第193回 第338号
質問本文
四月七日の内閣委員会において以下のようなやり取りがある。
〇緒方委員 (略)一年未満の保存期間というのは、極めて軽微な内容の文書であるというふうに御理解してよろしいですか。
〇山本(幸)国務大臣 それは、公文書管理法上、歴史文書に当たらないということでありますから、そういうことだというふうに思います。
保存期間が一年未満の公文書が「極めて軽微な内容の文書」であるとの大臣答弁で述べられた見解を、政府全体として共有しているか。
右質問する。
政府答弁書
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第五条第一項の規定においては、行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならないとされており、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第三項の規定においては、行政機関の長は、同令別表において保存期間が定められている行政文書以外の行政文書が公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等(以下「歴史公文書等」という。)に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならないとされている。
御指摘の答弁は、これらの公文書管理法等の規定を踏まえ、一年未満の保存期間が設定される行政文書は、歴史公文書等に該当しないとの趣旨を述べたものであり、これらの公文書管理法等の規定については、政府全体で共有されている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。