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おごることといじめの関係に関する質問主意書
衆議院 第193回 第35号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×3
質問本文
福島第一原子力発電所の事故により横浜市へ自主避難してきた児童が「賠償金があるだろう」と言われ、ゲームセンターなどで総額百五十万円支払わされていたにもかかわらず、横浜市教育委員会の第三者委員会がいじめと認定しなかったことについて、横浜市教育委員会の岡田優子教育長は、一月二十日の市議会常任委員会で「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」と答弁し、各方面から批判の声があがりました。
批判が大きくなったことを受けて、横浜市の林文子市長は二十五日の定例記者会見で、市教育委員会の岡田優子教育長が市議会で行った答弁が不適切だったとして謝罪しました。
この一件を受けて、おごるという行為といじめとの関係について、政府に質問します。
一 文部科学省のホームページに掲載されている「いじめの定義」によると「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」と記載されており、加えて「「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。」との注釈がついています。
上記定義に基づけば、おごりおごられる行為で、一方が必ずおごる側にいる場合は、いじめに該当すると考えますが、政府の見解を伺います。
二 児童生徒が友人等に数次にわたっておごる背景には、おごることによっていじめられなくなると考えてそうしていると考えるのが自然だと考えます。
片一方のみがおごる関係が複数回続いていたら、それをもっていじめになると定義付けるべきだと思いますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
いじめの定義については、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と規定されているところ、お尋ねの「おごりおごられる行為で、一方が必ずおごる側にいる場合」がこれに該当するか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「片一方のみがおごる関係が複数回続いていたら、それをもっていじめになると定義付ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「片一方のみがおごる関係が複数回続いてい」る場合については、その個別具体的な状況によっては、児童等の行為が法第二条第一項の「いじめ」に該当することもあり得るものの、個別具体的な状況を一切考慮せずに、必ず「いじめ」に該当するものとすることは困難であると考えている。いずれにせよ、政府としては、この規定を含め、各教育委員会や学校等において法を適切に運用することが重要であると考えており、引き続き、法の周知徹底に努めてまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。