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「元号」に関する質問主意書
衆議院 第193回 第58号
質問本文
天皇陛下の「ご退位」については、現在政府の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」および国会において、粛々と議論が進められていると承知している。こうした中で、「政府は平成三十一年元旦にご退位による新元号を定める方針」との報道も流れた。
そこで、以下質問する。
一 本年一月十二日付け日本経済新聞朝刊は「政府は天皇陛下の退位に備え、新たな形での元号制定を模索する。二〇一九年元日を念頭に、退位の日時をあらかじめ決め、新元号を使ったシステムの改修や印刷業者の準備など国民生活に配慮する方針だ。改元手続きによる混乱をできるだけ避けるため、早ければ一八年前半にも新元号を公表することも検討する」と伝えている。この報道内容は事実か。また、「新たな形での元号制定」とは具体的にどのような形を考えているのか。
二 元号法では、元号は政令で定めることとなっている。新たな元号についても、その都度政令で定めることになるのか。
三 元号および元号を定める政令の制定プロセスについては、透明化が担保されるべきとの意見もあるが、具体的にどのような手続きで決められるのか明らかにされたい。
四 行政手続法に基づく「意見公募手続」(パブリックコメント)では、その対象に「政令」を掲げ、適用除外に元号法は含まれていない、と理解しているが、間違いないか。
五 政令で定める元号が、パブリックコメントの対象であるとするなら、新元号についてもパブリックコメントにかけるのか。政府の方針を示されたい。
六 前述の通り、現行法では、元号については、元号法により「政令で定める」とされているが、政府は今回の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」等の論議によっては、元号法を改正することも考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、各党各会派からの意見聴取が行われ、静かな環境で御議論が進められているものと承知していることから、お答えすることは差し控えたい。
一般論を申し上げれば、元号を改める場合は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)に基づく政令を定めることになり、これを含め政令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号に規定する「命令等」に当たるところ、個々の政令に関して同法第三条第二項、第四条第四項又は第三十九条第四項の規定により意見公募手続を実施する旨を定める同条第一項の規定が適用されないこととなるか否かは、個別具体的に判断すべきものである。
なお、天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、天皇の公務の負担軽減等について検討を行うために開催しているものであり、同会議において、元号法に関することを議論していただくこととはしていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。