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北方領土へのロシア軍の配備に関する質問主意書
衆議院 第193回 第92号
質問本文
ロシアのショイグ国防相がロシア下院の演説で、北方領土と千島列島へ新設の一個師団を年内配備する方針を表明した。この問題に関し、菅義偉官房長官は「わが国の立場と相いれず遺憾だ」と述べ、外交ルートで抗議したとしている。また稲田防衛大臣が、三月二十日に東京で開かれる日ロの外務・防衛閣僚協議でショイグ国防相に詳細な説明を求める方針とも報道されている。
これらに関して疑義があるので、以下質問する。
一 菅官房長官は、外交ルートで抗議したとしているが、何時、誰に対して、どのような内容の抗議を行ったのか。
二 一について、外交ルートでの抗議とは、具体的な手法として、外務省に駐日ロシア大使を呼び抗議をしたのか。それとも電話で駐日ロシア大使に抗議の意向を伝えたにとどまるのか。
三 日ロ間では、北方領土における共同経済活動の協議が三月から開始されると見込まれるが、その直前のこうしたロシアの国防相の言動は協議の前提を崩すものである。政府は、三月二十日の外務・防衛閣僚協議開始前に、ロシアの国防相の発言撤回と謝罪を要求すべきと思うが、見解を示されたい。
四 昨年十二月の日ロ首脳会談の成果として、安倍総理は、北方領土において、日ロ両国が共同経済活動を始めることを強調し、「対立の島」ではなく「共存の島」にできると説明した。しかしロシアは、昨年十一月にも北方領土にミサイルを配備し、今回、さらに軍拡を進めようとしている。こうしたロシアが軍拡を進める地域で、日本への主権侵害などの法的立場が損なわれずに、共同経済活動が可能だと政府は判断しているのか。見解を示されたい。
五 昨年十二月の日ロ首脳会談では成果があったと安倍総理は強弁するが、こうしたロシア側の北方領土における軍拡姿勢を見ると、何の成果もなかったに等しいのではないか。政府の見解を示されたい。
六 平成二十八年度の防衛白書では、「ロシアは、わが国固有の領土である北方領土においてロシア軍の駐留を継続させ、昨今、事実上の占拠の下で、その活動をより活発化させている」と明示しているが、政府としては、北方領土がロシアの「事実上の占拠の下」にあるという認識であるという理解でよいか。
七 「事実上の占拠の下」の北方領土を「共存の島」にできるということは、政府は、北方領土へのロシア軍の配備を容認ないし黙認した上で日ロの「共存」を目指すという理解でよいか。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで及び七について
ショイグ・ロシア連邦国防大臣の発言が北方四島におけるロシア連邦軍の軍備を強化することを意味するのであれば、北方四島は我が国固有の領土であるとの我が国の立場と相容れず、遺憾である旨、平成二十九年二月二十三日にアファナシエフ駐日ロシア連邦大使に対して電話により行ったものを含め、我が国からロシア側に対して表明し、抗議してきたところである。政府としては、北方四島に関する動向を注視しており、今後とも適切に対応していく考えである。
四から六までについて
政府としては、北方四島がロシア連邦によって法的根拠のない形で占拠されている現状において生じている諸問題を根本的に解決するためには、北方領土問題そのものを解決する必要があると考えている。平成二十八年十二月十五日及び十六日に安倍内閣総理大臣とプーチン・ロシア連邦大統領との間で行われた日露首脳会談の際に、両首脳は、平和条約問題を解決するとの両首脳自身の真摯な決意を表明するとともに、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島における日本とロシア連邦による共同経済活動に関する協議を開始することで一致した。同会談後に発表されたプレス向け声明においては、「日露双方は、この声明及びこの声明に基づき達成される共同経済活動の調整に関するいかなる合意も、また共同経済活動の実施も、平和条約問題に関する日本国及びロシア連邦の立場を害するものではないことに立脚する」旨が確認されている。政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約締結交渉に粘り強く取り組んでいく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。