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雇用関係助成金の共通要件に関する再質問主意書
衆議院 第195回 第49号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先般、雇用関係助成金の共通要件に「破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件が加わったことについて、質問主意書(質問第三〇号)でどの団体を想定しているのかを問うたところ、「御指摘の「「事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件」に該当するか否かについては、御指摘の「雇用関係助成金」(以下「助成金」という。)の支給決定又は不支給決定の手続において個別具体的に判定すべきものと考えているが、平成二十九年十一月十三日時点で当該要件に該当したために助成金を支給しないこととした事例はない。」との答弁書(内閣衆質一九五第三〇号)が戻ってきました。
先の質問主意書(質問第三〇号)は、これまでの取り扱いについてではなく、現時点で、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体と想定している団体があればその団体名を問うたものです。
改めて伺いますが、破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体として想定している団体があればその団体名を具体的にお答えください。
また、この度、この要件を新たに加えた理由、意図もあわせてお答えください。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「「破壊活動防止法第四条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合」との要件」(以下「本件要件」という。)に該当するか否かについては、先の答弁書(平成二十九年十一月十七日内閣衆質一九五第三○号)でお答えしたとおり、御指摘の「雇用関係助成金」(以下「助成金」という。)の支給決定又は不支給決定の手続において個別具体的に判定すべきものと考えており、また、本件要件は特定の団体を念頭に置いたものではないことから、お尋ねの「団体名」をお示しすることは困難である。
なお、お尋ねの「この要件を新たに加えた理由、意図」については、本件要件と同旨の不支給要件を設定している他の補助事業等を参考に助成金の不支給要件を改めて検討した結果、本件要件に該当する事業主又は事業主団体に助成金を支給することが適当でないと考えたためである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。