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財務省の公表した調査結果の調査方法に関する質問主意書
衆議院 第196回 第355号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成三十年六月四日、財務省は学校法人「森友学園」との国有地取引に関する決裁文書の改ざんに関わる調査結果(「本調査」という。)を公表した。
同日、麻生太郎財務大臣は記者会見し、「行政文書を改ざんし、それを国会に提出することはあってはならないことで、はなはだ遺憾だ。交渉記録について極めて不適切な取り扱いがなされ、改めて深くおわびを申し上げる」と陳謝を表明し、「財務省として、今回の事態を真摯に反省し、二度とこうしたことが起こらないよう、文書管理や決裁手続きなどに関する再発防止策を直ちに進める」「財務省が担う行政分野の課題について引き続き責任をもって取り組んでいく。私のリーダーシップの下、職員一同が一致団結」するとして、財務大臣の職務を引き続き務める意向を示した。
他方、「文書改ざんのような行為が全省的かつ日常的に行われていたわけではない。調査結果を踏まえれば、当時の理財局で行われたと考えている」と文書改ざんが組織的であったことを否定し、一連の不祥事に対する麻生大臣の責任論が与野党から出ていることについては「二度とこうしたことが起こらないよう、文書管理の徹底など大臣としての職責を全うしていく。自身の進退については考えていない」と述べ、記者からの、なぜ財務省で決裁文書の改ざんや交渉記録の廃棄が行われたかとの問いについては、「それが分かれば苦労はしない。どうしてそうなったのか、正直分からないところがある」と不誠実な発言を行うなど、本調査によって本質的な問題解決は全くなされていないことは明らかである。
このような観点から、以下質問する。
一 本調査の責任者は誰か。麻生大臣か。麻生大臣ではないとすれば、誰か。また、どのような体制で本調査を実施したのか。
二 具体的な調査の方法は聞き取り以外にどのような方法を行ったか。
三 本調査を行う上で、麻生大臣を含む財務省の政務三役には聞き取りを行ったか。行ったとすれば、いつ、誰が行ったか。
四 福田淳一前財務事務次官には聞き取りを行ったのか。行ったとすれば、いつ、誰が行ったか。
五 本調査の結果、関係職員二十人が処分されたと承知しているが、そもそも調査対象者は誰か。具体的な人数とともにその範囲を明示されたい。またそれは既に財務省を退職者した者は含むのか。
六 本調査ではどのような事項を調べたのか。例えば、文書改ざんの有無、その作業に従事した者とその職位、国会議員やその秘書からの働きかけ、安倍昭恵内閣総理大臣夫人の関与、森友学園前理事長夫妻と財務省のやり取り、当該土地の値引きの妥当性などは検証したのか。具体的に示されたい。
七 本調査では財務省職員からの聞き取りだけではなく、本調査に関連する事項についての職員からの自発的な申し出も活用したのか。
八 本調査は財務省理財局以外の関与の有無は調査したか。その結果はどうだったのか。理財局以外の部局にも調査を行ったとすれば、その部局はどこか。
九 八に関連して、その場合、どのような手法で調査したか。具体的に明示されたい。
十 安倍総理や菅内閣官房長官、政務や事務の内閣官房副長官の関わりは調査したか。また調査した場合、どのような手法で、いつ、誰が調査したか。
十一 本調査にあたり、調査対象者に対して聞き取りなどを行った際にメモの作成、録音なども活用したかと思うが、その調査内容はどのように記録されているのか。またその聞き取りメモや録音は現在も保存されているのか。
十二 十一に関連して、本調査を遂行するにあたって作成した様々な記録は、公文書等の管理に関する法律第二条第四項の「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう」でいう「行政文書」にあたるとの理解でよいか。
十三 本調査を行うにあたって関係者などからの聞き取りのために作成した際の一次資料に該当するいわゆる調書や供述書、上申書に該当する文書を財務省は保管しているか。
十四 本調査は財務省内部の調査に過ぎず、第三者による検証を経ていない。本調査の客観性はどのように確保されていると考えるのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」の基となった調査(以下「本件調査」という。)は、麻生財務大臣からの指示を受け、財務省大臣官房長を責任者として、大臣官房の人事担当部局を中心に実施したものである。
二、七及び九について
「本調査に関連する事項についての職員からの自発的な申し出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件調査は、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等により行ったものである。
三について
本件調査の過程で、文書改ざん等の一連の行為は財務省理財局において行われたものであることが明らかとなったことから、本件調査において、麻生財務大臣を含む財務省の政務三役に対しての聞き取りは行っていない。
四、五及び八について
具体的にいつ誰から聞き取りを行ったかを明らかにすることは、問題行為に関与していないと認められた職員の情報までもが含まれかねず、今後の監察業務において協力を得ることが難しくなるという支障も見込まれることから、お答えは差し控えるが、本件調査は、平成三十年三月以降、既に退職した者も含め、財務省職員等五十名程度を対象として行ったものである。
六及び十について
本件調査は、平成二十九年二月以降の学校法人森友学園を相手方とする国有地処分案件に係る決裁文書の改ざん等に関する経緯や目的等を明らかにするべく行ったものであり、価格算定手続の妥当性等を含め、事案が終了した平成二十八年六月二十日以前の状況について調査を行ったものではない。
また、本件調査においては、財務省大臣官房の人事担当部局が、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等を行ったが、その中で、文書改ざん等の一連の行為に関連して、安倍内閣総理大臣、菅内閣官房長官、政務及び事務の内閣官房副長官、国会議員やその秘書及び安倍内閣総理大臣の夫人からの働きかけがあったことは認められなかった。
十一から十三までについて
本件調査の詳細を明らかにすることは、今後の監察業務において協力を得ることが難しくなるという支障も見込まれることから、お答えは差し控えたい。
また、本件調査にかかる個別の文書が公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、当該行政文書の保管は、財務省において適切に行っている。
十四について
本件調査については、別に検察当局による捜査も進められてきたところであり、その上で、財務省自らが決裁文書の改ざん等の一連の経緯や目的等について説明責任を果たすべきとの考えから、大臣官房の人事担当部局において監察制度に基づき、職員からの聞き取り、関連文書の確認、サーバや各職員のコンピュータ上に残されたファイルの探索等の調査を実施し、その結果に基づいて具体的な事実関係の特定を行ったものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。