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予防接種健康被害「認定通知発出」の大幅な遅延に関する質問主意書

衆議院 第197回 第104号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年12月4日
内閣転送 2018年12月10日
答弁書受領日
2018年12月14日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 917字/答弁 685字

質問本文

予防接種法第一条の後段に次の規定がある。

「予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする」

一方、厚生労働省の調査結果(平成三十年四月、健康局健康課予防接種室提供)によれば、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会の審査結果を受けて発出される認定通知が、平成二十二〜二十三、二十五〜二十六年度を中心に、大幅に遅延していた。

平成二十年度から同二十九年度において、第六十回から第百二十二回までの審査分科会で七百九十六件が審査されている。審査分科会開催から認定通知発出までの日数をまとめると次の通りであった。

(発出までの日数)   (通知件数) (構成比)

六十日未満       三百四十五  四十三%

六十日以上九十日未満   百五十一   十九%

九十日以上百二十日未満   七十四    九%

百二十日以上百五十日未満  八十九   十一%

百五十日以上百八十日未満  二十七    三%

百八十日以上二百十日未満  二十八    四%

二百十日以上二百四十日未満 二十五    三%

二百四十日以上二百七十日未満 十八    二%

二百七十日以上三百日未満    〇    〇%

三百日以上         三十九    五%

(発出通知総数)     七百九十六

三百四十五件(四十三%)の通知発出が六十日未満で完了したが、三百十四件(三十九%)が六十日以上百五十日未満の期間を要していた。三百日以上を要したものが三十九件(五%)あった。

これらの事実を踏まえ、以下質問する。

一 先に引用した「迅速な救済」が予防接種法の目的に位置付けられたのは、平成六年の改正であるが、なぜその規定が付加されたのか、その背景、理由について詳細に説明されたい。

二 平成二十二〜二十三、二十五〜二十六年度を中心に通知発出までの所要日数が大幅に増大した理由は何か、明らかにされたい。

三 通知発出までの所要日数が大幅に増大することは、予防接種法の目的に反する問題である。遅くとも審査分科会後六十日までの間に認定通知が発出されることが望まれるのであり、早急に解消すべき問題であるが、これについて見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第一条の改正は、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十一号)により行われたものであるが、法案の提案理由説明においては、感染症の発生の減少、医学医術の進歩、国民の健康意識の向上等の予防接種を取り巻く諸環境の変化の中で、極めてまれにではあるが健康被害が発生する予防接種について、高い接種率を維持していくためには、国民の理解を得られる制度としていくことが重要であるとの認識に立ち、予防接種による健康被害についての救済措置の充実等を図る旨述べられているところである。

二について

お尋ねの「通知発出までの所要日数が大幅に増大した理由」については、厚生労働大臣が予防接種法第十五条第一項の認定を行うに当たっては、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会においてその医学的知見に基づく審議が行われているところ、当該審議において指摘を受けた場合には地方自治体に当該指摘に係る事実を確認するとともに、同項の規定による給付を受けようとする者等にとってできるだけ分かりやすい表現で、当該認定に係る通知を作成する必要があったことや平成二十一年の新型インフルエンザ発生以降、予防接種関係業務全般が繁忙を極めたことなどによるものである。

三について

厚生労働省においては、これまでも、予防接種による健康被害の迅速な救済に資するよう、客観的で中立的な審査を行いつつ、必要な対応を行っているところであるが、今後、厚生科学審議会において予防接種による健康被害の迅速な救済の在り方について検討を行ってまいりたい。

衆議院の原文

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