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安井正也原子力規制庁長官による欧米九日間歴訪に関する質問主意書

衆議院 第198回 第132号

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月10日
内閣転送 2019年4月15日
答弁書受領日
2019年4月19日
提出から9日
答弁の項目数
7
質問 1,912字/答弁 1,934字

質問本文

安井正也原子力規制庁長官が本年三月七日から十五日まで海外出張した旅程および相手先に共有した資料のすべてを請求したところ、次の資料の提供を受けた。

・二月十八日付の「海外出張の届出について」および別紙旅程

・ウラニウムのクリアランスレベルに関する説明

・ウラニウムのクリアランスレベルに関する説明への添付

・バックフィットの運用に係る経験(国際アドバイザーへの説明資料)

・米国原子力規制委員会(NRC)が開催する規制情報会議(RIC)で使った講演資料

旅程には次のように書かれている。

・原子力規制国際アドバイザー ドラボヴァ氏との会談(チェコ、三月七日)

・原子力規制国際アドバイザー ホール氏との会談(英国、三月八日)

・原子力規制国際アドバイザー ジャメ氏との会談(仏国、三月九日)

・原子力規制国際アドバイザー メザーブ氏との会談(米国、三月十一日)

・米国原子力規制委員会(NRC)が開催する規制情報会議(RIC)への参加(米国、三月十二日、十三日)

一 「海外出張の届出について」によれば旅費の出所は「エネルギー対策特別会計 電源開発促進勘定」とある。三月七日から十五日までに同勘定から支出した費用の総額を明らかにされたい。同勘定以外の公的資金からの支出があればそれも含めて明らかにされたい。

二 チェコ、英国、仏国、米国における四人のアドバイザーと安井長官との会談時間の開始と終了時間は旅程では不明であるため、明らかにされたい。

三 四人の原子力規制国際アドバイザーは全員が来日して、四月一日に原子力規制委員全員と意見交換を行った。

1 この意見交換に要した費用の出所と総額を明らかにされたい。

2 四月三日の原子力規制委員会では、「原子力規制国際アドバイザーと原子力規制委員会との意見交換会合の実施について」と用紙がたった一枚、提出されただけで、更田委員長から「今回の特徴は、二つ、テーマを特に定めてということで、バックフィット制度並びにその運用の在り方、特に天然核種を含んだもののクリアランスと、それから、廃棄物処分についてですけれども、主に議論はクリアランスの方にあったように思います。大変貴重な助言をいただいた」と報告があったのみである。一枚の報告には「国際アドバイザーからは、自身の知見経験を踏まえて、バックフィット制度のあり方やウランのクリアランスについてアドバイスがあった」と記載されているが、それは具体的にどのようなものであり、会合の記録を国民はどのように知り得るのか。

3 安井長官が三月の欧米訪問のために準備した文書「バックフィットの運用に係る経験(国際アドバイザーへの説明資料)」では、「バックフィットにおける既存施設等の対策期限については、各対策に係る�@安全上の重要性(対策を猶予することのリスク)と、�A被規制者がその対策を実施するために必要となる期間を考慮して、新たな規制基準を決定する際に、原子力規制委員会が個別に設定している。対策期限の設定にあたっては、�@が最も重要であり、�Aは補完的位置づけと考えている」と説明し、新たな規制基準で定めた九項目にわたる経過措置の一覧を添付していた。

ア 安井長官がこれを三月に四か国、四人に説明した際、どのような質疑応答があったか。またその記録を作成したのか。また国民はそれをどう知り得るのか。

イ 四か国から四人が来日して、四月三日に意見交換会合を行った際にどのような意見交換があり、質疑応答があったか。またその記録を作成したのか。また国民はそれをどう知り得るのか。

ウ 四人の原子力規制国際アドバイザーからは九項目にわたるバックフィットに許した経過措置の適正性について、どのようなアドバイスがあったのか。

4 四人の原子力規制国際アドバイザーからはウランのクリアランスについて、どのようなアドバイスがあったのか。

5 安井長官が欧米四か国を歴訪した費用対効果について、政府はどのように考えるか。

四 原子力規制国際アドバイザーは、どのようなプロセスで何を根拠に誰を任命権者として何人が選ばれており、要する年間費用はいくらか。

五 米国原子力規制委員会(NRC)が開催する規制情報会議(RIC)への参加は、更田豊志原子力規制委員長が、「米国原子力規制委員会から私の出席を求められましたけれども、会期中ということもありまして、長官が出席」したと、三月二十八日の衆議院原子力問題調査特別委員会で答弁した。チェコ、英国、仏国にいる原子力規制国際アドバイザーが来日するにもかかわらず、歴訪する必要性を決定したのは誰で、理由は何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の出張に要した費用は二百三十六万四千五百四十五円であり、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定以外からの支出はない。

二について

チェコにおけるドラボヴァ氏との面会は、平成三十一年三月七日午後三時(現地時間。以下同じ。)頃に開始し、同日午後四時頃に終了した。英国におけるホール氏との面会は、同月八日午後四時三十分頃に開始し、同日午後五時三十分頃に終了した。フランスにおけるジャメ氏との面会は、同月九日午後七時頃に開始し、同日午後九時三十分頃に終了した。米国におけるメザーブ氏との面会は、同月十一日午後一時頃に開始し、同日午後二時頃に終了した。

三の1について

平成三十一年四月一日に開催した原子力規制国際アドバイザーと原子力規制委員会の委員長及び委員との意見交換会合(以下「意見交換会合」という。)の開催に要した費用は三百五十七万七千百二十六円であり、一般会計予算の(組織)原子力規制委員会(項)原子力安全確保費から支出されるものである。

三の2、3のイ及びウ並びに4について

お尋ねのバックフィット制度の在り方については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づく実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に定める基準(以下「規制基準」という。)の改正が行われた場合の既設の発電用原子炉施設等への適用に当たっては、原子力規制委員会において、経過措置期間を設けること等により、被規制者が所要の対策を行うべき期間を確保することを基本としているところ、意見交換会合においては、当該期間を定めるに当たっては安全上の重要性及び被規制者による実施の可能性を考慮することが重要であることや、当該期間が経過しても改正後の規制基準に適合していない場合の対応に当たっては各発電所の状況を考慮することが重要であること等の意見があった。また、お尋ねのウラン廃棄物のクリアランスについては、国際原子力機関の策定する安全基準を参照すること、安全上の重要性に応じた対応を検討する必要があること等の意見があった。意見交換会合のうち、午後四時四十五分頃から午後五時四十五分頃までの間に行った委員長及び委員との意見交換の部分は、公開され、かつ、同委員会のウェブサイトを通じて、他のメディアによるインターネット動画配信により国内外で直ちに視聴することが可能な状態で開催し、その録画は、同委員会のウェブサイトを通じて、他のメディアによるインターネット動画配信において視聴可能なものとしている。意見交換会合のうちのその他の部分については、議事概要を原子力規制庁において作成しており、この資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定に基づく開示請求(以下「開示請求」という。)があれば、適切に対応してまいりたい。

三の3のアについて

安井原子力規制庁長官と各原子力規制国際アドバイザーとの面会においては、同長官から、近く予定されていた意見交換会合の議題について趣旨及び論点を説明し、各原子力規制国際アドバイザーからは、原子力規制委員会としての取組の考え方や我が国の原子力規制の現状及び経緯を確認する質問や、意見交換会合と併せて実施する原子力発電所の視察についての質問があった。同長官と各原子力規制国際アドバイザーとの面会を含む御指摘の出張の結果の概要は原子力規制庁において作成しており、この資料については、開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

三の5について

御指摘の出張については、近く予定されていた意見交換会合を有意義なものとするための事前の準備として必要であったと考える。

四について

原子力規制国際アドバイザーは、原子力規制国際アドバイザーの要件及び委嘱等に関する規程(平成三十年十月三日原子力規制委員会委員長決定)に基づき、原子力規制委員会委員長が、海外の原子力規制について豊富な経験を有し、かつ、原子力規制について高度な学識を有する者に委嘱することとされており、現在四名に委嘱されている。お尋ねの「年間費用」については、平成三十年度においては、原子力規制国際アドバイザーと原子力規制委員会の委員長及び委員との意見交換会合の開催に要した費用の五百六十七万六千二百四十四円である。

五について

御指摘の「チェコ、英国、仏国」への出張については、原子力規制委員会委員長が、近く予定されていた意見交換会合を有意義なものとするための事前の準備として必要であると判断したものである。

衆議院の原文

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