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首都高速道路の千円値上げに関する質問主意書

衆議院 第198回 第195号お答えすることは困難 ×2

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年5月28日
内閣転送 2019年6月3日
答弁書受領日
2019年6月7日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,646字/答弁 1,266字

質問本文

二〇一九年五月二十二日の「朝日新聞」によれば、東京オリンピック・パラリンピック大会期間中の渋滞対策として首都高速道路の通行料金に千円上乗せし、大幅な値上げをすることを検討しているとのことであるが、たとえ限定された期間であったとしても、首都高速道路の通行料金を変更することは国民生活に大きな影響を及ぼすことから、以下質問する。

一 大会期間中の渋滞対策としては、ナンバープレート規制や通行車両規制など様々な方策が想定されるにもかかわらず、国民の財布を直撃する通行料金引き上げを検討するに至った経緯と理由をあきらかにされたい。

二 二〇一九年五月十八日の「日本経済新聞」によれば、政府は千円くらいならば利用者の負担を抑えつつ交通量を抑制できるとみているようだが、千円の負担感は世帯によりさまざまであり、国民に経済的な負担を強いる政策であることに間違いはない。千円という金額が妥当であるという根拠はどこにあるのか、首都高速道路株式会社による通行料金の値上げに伴う交通量のシミュレーション結果なども示しながら具体的な理由をあきらかにされたい。

三 そもそも首都高速道路株式会社は、通行料金値上げの利害関係者である。そのような立場にある者によるシミュレーションなどの調査研究だけで、値上げの妥当性を判断することは不適切ではないか。料金値上げと利害関係のない、第三者性、中立性を有する者に対してもシミュレーションを依頼すべきではないのか。

四 首都高速道路の通行料金は、道路整備特別措置法による許可申請に基づき国土交通大臣が許可することになっているが、この許可審査においては、償還主義と公正妥当主義に基づき通行料金の妥当性が判断されると承知している。渋滞対策として検討される通行料金は、少なくとも償還主義の観点からは妥当性は認められないのではないか。また公正妥当主義からみても、その目的がスポーツ大会関係者の通行優遇のための渋滞対策であるということを考えれば、スポーツ大会の円滑な運営のために通行料金を値上げすることは道路整備特別措置法の立法事実や理念に適合するとはいえないのではないか。高速道路事業者がスポーツ大会の円滑な運営のために通行料金を値上げする旨の申請があった場合、「公正妥当主義」の観点から国土交通大臣は果たしてその値上げを許可できるのか、その理由も含めてあきらかにされたい。

五 大会期間中の首都高速道路料金の値上げについての議論は、二月に東京都の組織委員会より提起されて以来四か月間、行政内部での検討しか行っていない。このような意思決定過程のブラックボックス化は、安倍政権の常とう手段ではあるが、以上で述べたように国民生活を直撃する政策なのであるから、その決定過程の透明性を高める観点から、公開の場で議論し、複数案を示すなどして、広く国民の意見を聞くべきではないか。政府の見解をあきらかにされたい。

六 首都高速道路は、首都高速道路株式会社が運営する道路事業である。民間道路事業者の価格設定は、法律の定める範囲で民間事業者が自主的に決めるべきものと理解するが、国や東京都がその値上げを要請することがそもそも可能なのか、あきらかにされたい。

七 大会期間中の大会関係者の首都高速道路の利用に際しても、当然に通行料金は徴収するものと考えるが、大会関係者の通行においても渋滞対策の上乗せ部分を支払わせるという理解でよろしいのか、政府の見解をあきらかにされたい。

八 大会期間中に、通行料金の値上げを行った場合、この上乗せ分の通行料金は何に使われるのかあきらかにされたい。また、この値上げ措置により通行量が激減したとすると、首都高速道路株式会社において減収が生じることが予想されるが、それによる減収分は補てんされる必要があると考えているか。また、その必要がないというのであれば、この時の減収を理由とした通行料の値上げは後年も認めないと、国として約束できるのか、あきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで、七及び八について

二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)における交通マネジメントの在り方については、大会における輸送運営計画を作成する東京都及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)において、平成二十九年六月に交通工学、物流等の専門的見地から検討を行うことを目的とする「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会交通輸送技術検討会」(以下「検討会」という。)を設置し、これまで、大会期間中の混雑の回避に向けた企業や個人に対する協力の呼び掛けや、高速道路における入口閉鎖などを含めた幅広い観点で検討を進めてきているものと承知している。

その上で、平成三十一年二月六日に行われた検討会では、「都市活動の安定と円滑な大会輸送の両立を図る追加対策(首都高の流動確保策)が必要」であるとして、「混雑している区間や時間帯に課金することで、利用を抑制して、首都高の交通流動を確保」する「料金施策」や、「ナンバープレート規制」等の「通行車両の制限」について検討がなされたが、その結論は得られていないものと承知している。

いずれにせよ、政府としても、円滑な大会輸送が実現されるよう、引き続き東京都及び組織委員会に協力してまいりたい。

四について

道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)は、首都高速道路株式会社等が、法第三条第一項又は第六項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、徴収することができることとされている。料金の額については、法第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の対象となる高速道路ごとに、高速道路の維持、修繕等に要する費用等を料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであることその他の基準に適合するものでなければならないこととされているところ、今後、仮に、首都高速道路株式会社から国土交通大臣に対し、首都高速道路の料金について法第三条第一項又は第六項の許可に係る申請が行われたときには、これらの基準に基づき判断することとなるが、現時点で当該申請は行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

一から三まで、七及び八についてでお答えしたとおり、「混雑している区間や時間帯に課金することで、利用を抑制して、首都高の交通流動を確保」する「料金施策」については、検討会において議論が行われていると承知しているが、検討会においては、議事要旨を公開するとともに、議事に用いた資料を原則として公開するなど、できる限り決定過程の透明化の確保に努めているものと承知している。

六について

お尋ねの「国や東京都がその値上げを要請することがそもそも可能なのか」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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