ことばで探す › 衆議院 第204回
東京オリンピック・パラリンピック競技大会における首都高速道路料金に関する質問主意書
衆議院 第204回 第207号
質問本文
新型コロナウイルス感染症パンデミックにより東京オリンピック・パラリンピック競技大会も規模の縮小を余儀なくされる事態となっている。
同パンデミックを考慮に入れていないと考えられる東京都及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会がとりまとめた「東京二○二○大会における首都高速道路の料金施策に関する方針」によると、東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、夜間(零時〜四時)に首都高速道路を利用する交通の料金を五割引し、昼間(六時〜二十二時)に首都高速道路の都内区間を利用するマイカー等へ料金が上乗せ(千円)されることとなっている。
もっとも、前記の通り同競技大会が縮小される見込みとなっている状況では、このような首都高の交通量を抑制するための政策は不要と考えられる。
そこで、次のとおり質問する。
一 同競技大会期間中の首都高速道路の料金施策は、道路整備特別措置法第三条に基づいて国土交通大臣の事業許可の下、なされているが、同感染症パンデミックによる同競技大会の規模縮小を見据えて、本職は同事業認可を撤回すべきと考えるが、政府として如何。また、政府として撤回を考えないのであれば、それはどのような理由からか。
二 前項に関連し、首都高の料金に関して、同競技大会期間中の人流増加を想定し、政府として、同期間中の人流抑制策として実施することを決定している前項以外の施策を明らかにされたい。また、前項以外の人流抑制策の実施を決定している場合、政府として、同競技大会の縮小を見据えて、同実施の見直しを検討しているか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の開催に当たっての首都高速道路の料金施策は、大会期間中の円滑な大会輸送と経済活動・市民生活の両立を図るため、東京都及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)から首都高速道路株式会社に対する協力依頼を踏まえ、同社が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第六項の規定に基づき、首都高速道路の料金の額及びその徴収期間の変更について国土交通大臣からの許可を受けて実施するものである。
令和三年五月二十八日に東京都、組織委員会、政府、同社等により開催された「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議(第十五回)」で示された資料二「大会輸送の準備状況」において、「新型コロナウイルス感染症が長期化する中、」「道路交通においては、首都高速道路や都内の一般道の平日の交通量が、概ね例年並みの水準まで回復しつつある」とされ、「東京二〇二〇大会の交通マネジメントの実施目標及び実施方針については、今後の需要回復等も見据え、これまでと同様とする」旨が確認されている。
いずれにせよ、大会の「交通マネジメント」の一部である首都高速道路の料金施策の必要性は変わらないと承知しており、御指摘のように許可を撤回することは考えていない。
また、首都高速道路の料金に関して、政府として、大会の「交通マネジメント」として実施することを決定している施策は、以上に述べた施策以外にはない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。