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高速道路料金の引下げの経済効果等に関する質問主意書
参議院 第171回 第162号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は経済対策として、高速道路料金の引下げについて、地方部の休日上限千円は、特定インター間を乗り継いだ場合の乗継特例(大都市圏またぎ等)を除いて、三月二十八日から導入し、四月二十九日からは、大都市圏またぎ等についても、地方部は、通算で上限千円とした。この施策について以下質問する。
一 本対策により、四月二十八日までにETCの新規導入に対する助成は、対象の四輪車百十五万台に達したため締め切られたが、販売されたETCの売り上げのうち、ETCを管理・運営する道路システム高度化推進機構に納付されることになる金額はどの程度か、具体的に示されたい。
二 本対策の経済効果はどのようになっているか、具体的なデータに基づき示されたい。また、事前の予測と比べてどのような状況にあるか、政府の見解を示されたい。さらに、本対策への評価について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「販売されたETCの売り上げ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、財団法人道路システム高度化推進機構(以下「機構」という。)によると、機構は、車載器(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第四条第一項第一号に定める車載器をいう。以下同じ。)の製造に当たって必要な車SAM鍵情報(車載器を正常に作動させるために車載器に付与される同項第二号に定める識別処理情報をいう。以下同じ。)を車載器の製造者に発行しており、当該車SAM鍵情報の使用料として、現在、車載器の製造者から、車SAM鍵情報一件当たり九十四円五十銭の収入を得ているとのことである。
なお、車載器百十五万台分の車SAM鍵情報の使用料は、一億八百六十七万五千円となる。
二について
「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)を踏まえた高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)の割引に係る経済効果については、当該割引導入前よりも交通量が増加している高速道路の区間が多数確認されていること等から、一定の効果があったものと考えているが、当該割引導入から間もないところであるため、これまでのところ、当該割引導入後の経済効果の推計は行っておらず、お尋ねの「事前の予測と比べてどのような状況にあるか」についてはお答えできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。