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種子法に関する質問主意書
衆議院 第198回 第58号
質問本文
第百九十三回国会において、「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立し、平成三十年四月一日をもって「主要農作物種子法」(通称種子法。以下、種子法と記す)が廃止された。
種子法は、これまで日本の多様な品種を守ってきたものであり、その廃止によって我が国の農作物や食の安全が脅かされるのではないかと懸念する声が上がっている。
これを踏まえ、以下質問する。
一 種子法が廃止されたことにより、主要農作物の種子の安定生産・安定供給に支障をきたすのではないかと懸念する声があるが、政府はどのように受け止めているか。
二 平成三十一年一月二十五日の日本農業新聞によれば、種子法の廃止を受け、同法に代わる独自の条例を制定した県は山形・埼玉・新潟・富山・兵庫の五県あり、さらには来年度の施行に向けて、条例の準備をしている県は、北海道・福井・長野・岐阜・宮崎の五道県とある。こうした条例が制定されるのは、同法が必要であったという証左ではないかと考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
主要農作物種子法を廃止する法律(平成二十九年法律第二十号)は、稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆の種子の供給に関する都道府県への一律の義務付けを廃止し、多様な需要に応じたこれらの種子の供給体制を構築することで、良質かつ低廉な種子の供給を図ることを目的としたものであり、同法の施行後、当該供給体制の構築が進んでいくと考えている。また、御指摘の「条例」は、道県が、当該供給体制の構築のために必要と自ら判断して講じようとしているものと受け止めている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。