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毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する再質問主意書

衆議院 第198回 第79号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2019年3月6日
内閣転送 2019年3月11日
答弁書受領日
2019年3月15日
提出から9日
答弁の項目数
13
質問 4,677字/答弁 3,151字

質問本文

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問に対する答弁書(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が多岐にわたり不誠実かつ不十分でした。

そこで、以下の通り再質問します。

一 本件答弁書中、「一から三までについて」で言及していた「毎月勤労統計についてベンチマーク(ウエイト)更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについて」(以下、「提出資料」という。)の一で「厚生労働省から労働者数の基準数値の更新(以下「ベンチマーク(ウエイト)更新」という。)時の補正方法の取扱いを含めた説明が行われた。」とありますが、具体的にはどのような説明が行われましたか。

二 一について、厚生労働省の説明は、ベンチマーク(ウエイト)更新時に、「提出資料」の一で言及されている補正を行わないという説明でしたか。それとも補正を行うという説明でしたか。

三 「提出資料」の一で言及されている二〇一五年十二月十一日の統計委員会の基本計画部会(第六十五回)で厚生労働省が提出した資料三の八ページの最下段に記載されている、「部分入れ替え方式であれば、労働者数の基準数値の更新を伴う標本入れ替えの際も、この補正方法が適当と考えられる。」について、「適当と考えられる。」とした理由を示して下さい。

四 「提出資料」の二では、「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法は論点の一つとされていた。」と記述されていますが、二〇一六年三月二十二日の基本計画部会(第六十八回)での「平成二十六年度統計法施行状況に関する審議結果(未諮問基幹統計確認関連分)」では、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法について、どのように記述されていましたか。

五 四について、特に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正については、それを行うべきとの議論でしたか、それとも、行うべきではない、もしくは行う必要はないという議論でしたか。

六 「提出資料」の三で言及されている、統計委員会の横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループ(以下、新旧データ接続検討ワーキンググループという。)では、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正について、どのように論じられましたか。特に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正については、それを行うべきとの議論でしたか、それとも、行うべきではない、もしくは行う必要はないという議論でしたか。議事録の該当部分を示してご回答下さい。

七 「提出資料」の冒頭に、「毎月勤労統計におけるベンチマーク(ウエイト)とは、平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数を指す。」とありますが、この「労働者数」(以下、「冒頭の労働者数」という。)と、提出資料の四で言及されている「労働者数」(以下、「四の労働者数」)は、異なるものですか。異なるのであれば、「冒頭の労働者数」はどのような統計や資料によるデータで、「四の労働者数」はどのような統計や資料によるデータですか。それぞれ、データの出典あるいは出所を示して下さい。

八 「提出資料」の三では、「�@標本交替による新旧ギャップへの対応としては、・(過去値を補正しギャップを解消することなく)新旧計数をそのまま接続する・ギャップが過度に拡がる前に、標本を交替させる」と記述されているが、二〇一六年六月から八月にかけて開催された新旧データ接続検討ワーキンググループは、なぜこのような結論に至ったのか、その理由を示して下さい。

九 第一回新旧データ接続検討ワーキンググループ(二〇一六年六月三十日開催)の資料三にある、「三)基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更」が、新旧データ接続検討ワーキンググループで検討対象とならなかった理由を示して下さい。

十 第一回新旧データ接続検討ワーキンググループ(二〇一六年六月三十日開催)の資料三にある、「四)母集団情報の変更に伴う更新」について、新旧データ接続検討ワーキンググループで対応の考え方を示すことになった理由を示して下さい。

十一 毎月勤労統計調査の変更が、「諮問第九十七号『毎月勤労統計調査の変更について』」として議論された第百三回統計委員会の議事録の中で、内山総務省政策統括官(統計基準担当)付国際統計企画官が、「ローテーション・サンプリングを導入いたしますと、入れ替え時において、差異が今までのようには生じないだろうということも期待されます。また、新旧ワーキングでは望ましい方法の一つとして、新旧のケースをそのまま接続するということも示されています。つきましては、変更の部分にありますとおり、標本入れ替え一か月前のデータと、入れ替えた月のデータを、特に調整をせずそのままつなぐ、遡及改定も行わないということが計画として示されています。ちなみに、お示ししている図は、なだらかにつながる、いわば理想的な形で示しておりますが、両方に差があったとしても、それをそのままつなぐと御理解いただければと思います。」と発言しており、これは「提出資料」の三にある「(過去値を補正しギャップを解消することなく)新旧計数をそのまま接続する」ことの説明ですが、この説明の中に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正に、「提出資料」の四にある「�@の考え方も援用」という記述の「援用」できる理由はありますか。理由の存否とその内容を示して下さい。

十二 「提出資料」の五で、「厚生労働省では、これまでの統計委員会の議論の趣旨も踏まえ、毎月勤労統計のギャップについて、ベンチマーク由来のギャップも含め、遡及改定しないことを前提として申請したところ」とありますが、これは、厚生労働省が二〇一六年十月に行った、統計法第十一条第一項の規定に基づく変更の申請(以下、「本件変更の申請」という。)に、「ベンチマーク由来のギャップも含め、遡及改定しないこと」が含まれていたことを意味するか否か、明確に答弁して下さい。もし含まれているという答弁であれば、「ギャップ補正の扱いは、必要的付議事項とはされていない」にもかかわらず、「本件変更の申請」に含めた目的と理由を示して下さい。

十三 「提出資料」の六で、「統計委員会において、毎月勤労統計調査に係る諮問審議(平成二十八年十一月〜平成二十九年一月)が行われた。」とありますが、この二〇一六年十一月から二〇一七年一月の統計委員会(サービス統計・企業統計部会を含む)による諮問審議の中で、ベンチマーク由来のギャップ補正に関する議論が行われましたか。行われたのであれば、そのことがわかる資料、議事録の該当部分を示して下さい。

十四 「提出資料」の七で、「平成二十九年一月の諮問に対する答申文には、ベンチマーク由来のギャップ補正であることは明示されていないものの、従前の方法を改め、新旧指数をそのまま接続し、遡及改定を行わないこととすることについて適当とする旨が記載されている。」とありますが、ここで言う答申文である「諮問第九十七号の答申 毎月勤労統計調査の変更について」(統計委第二号 平成二十九年一月二十七日)(以下、本件答申という。)では、「一(二)ア(イ)�@接続方法の変更」(以下、「�@接続方法の変更」という。)において、「厚生労働省は、ローテーション・サンプリングの導入に伴い、調査対象事業所の入替え時における賃金・労働時間指数の取扱いについて、従前の方法を改め、新指数と旧指数をそのまま接続させるとともに、遡及改定も行わないこととしている。」とされ、「ローテーション・サンプリングの導入に伴」うこと、「調査対象事業所の入替え時における」という前提を踏まえて、「遡及改定も行わない」とされています。これは、九で言及した「三)基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更」を検討対象としなかった新旧データ接続検討ワーキンググループと同様の考えであり、「�@接続方法の変更」にある「横断的課題審議結果を踏まえた対応である」とする統計委員会の認識は適切ですが、ベンチマーク由来のギャップ補正までも、「�@接続方法の変更」で言及しているとは到底考えられません。そこで、「提出資料」の七にある、「事務方は、この答申においては、三による横断的検討の考え方を踏まえ、毎月勤労統計について、ベンチマーク由来のギャップ補正について遡及改定をしないことについても、標準的な対応として容認しているものと解してきた。」とする理由、およびそれに関して統計委員会で議論されているのであれば、該当する箇所の議事録を明示して下さい。

十五 「提出資料」の八では、「厚生労働省では、これまでの経緯を踏まえ、全体としては、ベンチマーク由来のギャップ補正の取扱いも含めた一体的な議論がなされてきたものと考えてきた。」とありますが、ベンチマーク由来のギャップ補正について、「�@接続方法の変更」にあるローテーション・サンプリングの導入に伴うものとしては、統計委員会でも、統計委員会基本計画部会でも、新旧データ接続検討ワーキンググループでも、統計委員会サービス統計・企業統計部会でも、議論検討していないと認識しています。厚生労働省は、どのような経緯、議論を踏まえて、右記の「一体的な議論がなされてきた」を認識したのですか。その根拠となる具体的な資料、議事録の箇所を明示して下さい。

十六 「提出資料」の九に、「(統計)委員会は、ベンチマーク由来のギャップについても遡及改定しないことが標準的な対応と評価できるとしたところである。」とありますが、議事録には、この点について明示的に議論された箇所はなく、二〇一八年八月二十八日に開催された第百二十五回統計委員会の資料六−二に、同趣旨の記載が見られるのみです。この資料六−二について、西村統計委員長にはどのような説明を行い、西村統計委員長からはどのような指摘やコメントがありましたか。また、西村統計委員長への説明の事前に、西村統計委員長に電子メールの送付や、西村統計委員長からの電子メールの返信はありましたか。もし電子メールの送信等があれば、その日付も示して下さい。

十七 「提出資料」にある「ベンチマーク由来のギャップ」について、二〇一八年一月以降、統計委員会としてその数値を初めて認識したのはいつですか。また、その数値について、統計委員会として検証しましたか。なお、「平成二十六年経済センサス−基礎調査」は、二〇一七年十一月末にはおおむね結果が公表されており、本件答申前に、試算や検証を、統計委員会として行ったり、厚生労働省に指示したりしましたか。試算や検証の実施もしくは指示を行っていないのであれば、なぜ行っていないのですか。理由を示して下さい。

十八 本件答弁書「六について」について、本件答申では、「一(二)ウ 常用労働者の定義変更」で、「定義変更に伴う賃金等への影響について、十分な情報提供を行う必要がある。」とされているところですが、毎月勤労統計調査が議題となった二〇一八年八月二十八日に開催された第百二十五回統計委員会で、この「十分な情報提供」について指摘はありましたか。もし指摘がなかったのであれば、統計委員会や「提出資料」にある総務省の「事務方」の怠慢ではありませんか。また、統計委員会として、いつまでに「賃金等への影響」の報告を、厚生労働省に求めますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねについては、平成二十七年十二月十一日の統計委員会基本計画部会において、厚生労働省から、御指摘の「資料三」を用いて、賃金及び労働時間の指数のいわゆる「ギャップ」の補正方法について「今後はギャップの分だけ調整して、新しい標本の指数を作成いたしまして、旧標本の指数に接続させるという方式に変えることを考えております。過去の指数の傾きを変えるわけではないので、過去の前年同月比等の改訂は当然行わないという方式です」、「「毎月勤労統計の改善に関する検討会」を設置いたしまして、検討を行ったわけですが、・・・いろいろな御意見を頂いたところです。・・・こういった考え方、御意見あるいはギャップの要因に標本誤差によるものが大きいこととか、標本抽出に使う名簿をできるだけ最新のものにするとしてもどうしてもラグがあるといったことから、過去の数字をあえて改めるのではなくて、利用者にとっての分かりやすさとか納得性を勘案しまして、旧標本の指数に接続させる八ページの方法が適当と考えた次第です」、「労働者数の基準数値の更新を伴う入れ替えのときも同様です。過去の前年同月比の改訂をしない以上、八ページの方法が適当と考えております」等と説明したところである。

四及び五について

平成二十八年三月二十二日の統計委員会で決定された「平成二十六年度統計法施行状況に関する審議結果報告書(未諮問基幹統計確認関連分)」(以下「平成二十六年度審議結果報告書」という。)においては、毎月勤労統計の「賃金・労働時間指数のギャップ補正方法」について、主な論点の一つとして「労働者数の基準数値の更新時の補正方法について、どのような方法を検討しているのか」が示され、厚生労働省の検討状況を踏まえた上で、「課題解決に向けた今後の取組の方向性」として、御指摘の「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法」も含め「賃金・労働時間指数の補正方法について、本統計の意図しているものや期待される役割を考慮し、引き続き検討していく必要がある。(平成二十八年度中に想定している統計委員会への諮問時期までに検討結果を得る)」とされたところである。

六について

統計委員会横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)においては、御指摘の「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正」の在り方についての検討は行われていない。

七について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「冒頭の労働者数」は、毎月勤労統計調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいうものであり、他方で、御指摘の「四の労働者数」は、一般的な用語として用いているものである。

八について

お尋ねについては、ワーキンググループにおいて、月ごと又は四半期ごとに無作為標本抽出の手法を用いて行われる九つの基幹統計調査を対象として現状を把握したところ、毎月勤労統計調査においては、その他の八つの基幹統計調査と比べて標本の交替の間隔が長くなっているものの、当該八つの基幹統計調査では、標本の交替時における新旧計数の断層の調整はしていないことが確認されたこと等を踏まえたものであると承知している。

九及び十について

ワーキンググループは、標本の交替に伴い過去の計数を遡及して改訂する際の過去の標本との整合性の確保の在り方に関する審議を効率的に行うため置かれたものであり、この目的に沿って検討を行うとともに、標本の交替と同時に行われる御指摘の「母集団情報の変更に伴う更新」についても検討を行うことが適当であるとワーキンググループにおいて判断されたものと承知している。

十一について

御指摘の発言は、専ら毎月勤労統計調査の調査対象事業所におけるいわゆる「ローテーション・サンプリング」の導入後の標本の交替時における新旧計数の接続方法について述べたものであり、お尋ねの「理由」については、当該発言の中で述べられてはいない。

十二について

御指摘の「本件変更の申請」に「含まれていたこと」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「本件変更の申請」の経緯、内容等については、総務省及び厚生労働省が平成三十一年二月二十一日に衆議院予算委員会理事会に提出した「毎月勤労統計についてベンチマーク(ウエイト)更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについて」(以下「提出資料」という。)の五、六等に記載されているところである。

十三及び十七について

御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」については、西村統計委員会委員長は、平成三十一年三月六日の統計委員会において、御指摘の「諮問」を受けた当時、厚生労働省からベンチマーク(ウエイト)(毎月勤労統計調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいう。)更新由来のギャップ補正に係る情報提供がなかったことから、当該ギャップについては、他の課題に比べ優先度が低いと考え、審議で取り上げなかった旨発言したところである。また、当該ギャップの補正の扱いは、同委員会に対する諮問が必要な事項とはされていない。こうした経緯等から、同委員会において、御指摘の「諮問」を受けた平成二十八年十一月十八日から御指摘の「諮問」に係る答申を行った平成二十九年一月二十七日までの間に、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」に着目した議論及び「試算や検証の実施もしくは指示」はなかったと承知している。

また、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」について「その数値」を同委員会として認識したのは、平成三十年七月十二日の同委員会国民経済計算体系的整備部会において厚生労働省から報告され、議論が行われたときである。

十四について

お尋ねの「理由」については、提出資料の三、四、七等に記載されているところである。また、十三及び十七についてでお答えしたとおり、統計委員会において、御指摘の「諮問」を受けた平成二十八年十一月十八日から御指摘の「諮問」に係る答申を行った平成二十九年一月二十七日までの間に、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」に着目した議論はなかったと承知している。

十五について

お尋ねの「経緯、議論」については、提出資料の一から七までに記載されているところであり、お尋ねの「根拠となる具体的な資料、議事録の箇所」については、多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十七年十二月十一日の統計委員会基本計画部会の資料三や平成二十六年度審議結果報告書がある。

十六について

御指摘の「資料六−二」については、平成三十年八月二十八日の統計委員会において、総務省から説明を受けた上で、議論が行われ、原案のとおり取りまとめられたものである。また、同資料については、西村統計委員会委員長に事前に対面で説明を行い、了解を得ている。なお、その詳細なやり取りについては、今後の同委員会の運営に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

十八について

平成三十年八月二十八日の統計委員会において、御指摘の「常用労働者の定義変更」に係る情報提供について、特段の議論はなかったものと承知している。また、御指摘の「賃金等への影響」については、厚生労働省において現在精査を行っているところ、御指摘のような事項については同委員会が自らその議事とするかどうかを決めており、その意向を踏まえるべきものと考えており、「統計委員会や「提出資料」にある総務省の「事務方」の怠慢」との御指摘は当たらない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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