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米海軍横須賀基地における日本人警備員の顔に向けたOCスプレーの噴射訓練中止に関する質問主意書

衆議院 第202回 第18号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年9月16日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から16日
答弁の項目数
2
質問 1,417字/答弁 859字

質問本文

神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地(以下、「横須賀基地」という。)において、この夏から十五年ぶりに日本人警備員の顔に向けて、護身用に携帯するOCスプレー(催涙スプレーの一種で、主成分は唐辛子などが由来の辛み成分「オレオレシン・カプシウム」)を噴射する訓練(以下、「顔面噴射訓練」という。)が再開されているが、過去には呼吸困難や網膜剥離などの健康被害が出て救急搬送された事例もあり、国内の他の米軍基地では別のより安全な訓練で代替されている事例もあるので、以下質問する。

一 政府には雇用主として、横須賀基地に勤務する日本人警備員の健康を守り、安全を確保する義務があると考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

二 政府は、二〇〇五年九月に横須賀基地で実施された顔面噴射訓練で、四十代の男性警備員が過呼吸状態に陥り、救急搬送されたこと、また過去にキャンプ座間でも顔面噴射訓練で警備員が網膜剥離になった事実があることを承知しているか。

三 二のほか全国の米軍基地での顔面噴射訓練でこれまでにどのくらいの健康被害が発生しているのか、政府が承知しているところをあきらかにされたい。もし承知していないのであれば、政府は雇用主の責務として全国の米軍基地を対象にその実態調査をするべきではないか。

四 全駐留軍労働組合からの中止要求にもかかわらず、本年七月八日と十七日に顔面噴射訓練が強行され、その後の私を含む国会議員から防衛省に対する強い要請にもかかわらず八月十九日にも三度訓練が行われ、さらに九月にも行われる予定とのことであるが、これまでに横須賀基地においてはいつ、何人に対して顔面噴射訓練が行われたのか、政府が承知している事実をあきらかにされたい。

五 横須賀やそれ以外の米軍基地における過去の顔面噴射訓練で、深刻な健康被害が発生していることを承知しながら、横須賀基地において顔面噴射訓練の再開を容認することは、我が国の労働関係法令の趣旨に反して雇用主としての政府がその責任を放棄していることになり、かつ日米地位協定第十二条5の趣旨にも反する事態なのではないか。

六 横須賀基地司令部はマスコミの取材に対し、顔面噴射訓練は警備員としての資格を認定する場にもなっていると説明しているが、そもそも日本人警備員が業務の一環としてOCスプレーを携行し、使用することは、いつからMLC/IHA Position DescriptionのTask Listに記載されるようになったのか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。また本来、Task Listに追加記載があれば、そのたびに日本人警備員は説明を受ける権利があるにもかかわらず、そのような機会が与えられなかったのは、我が国の労働関係法令の趣旨に違反し、かつ日米地位協定第十二条5の趣旨にも反する事態なのではないか。

七 全駐留軍労働組合沖縄地区本部によれば、沖縄の米海兵隊基地では八年以上前から、OCスプレーの顔面噴射訓練は健康被害を生じさせるとして、雇用主である沖縄防衛局の要請により、頬に綿棒で溶液をつける程度の訓練をもって代替されていると聞いているが、政府として承知しているところをあきらかにされたい。横須賀基地においても、南関東防衛局は沖縄防衛局同様に雇用主としての我が国法令上の責任を果たし、沖縄同様の代替訓練を実現して、日本人警備員の健康を守るべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五まで及び七について

政府としては、米軍が平成十七年九月に実施した横須賀海軍施設の警備に関する訓練及び平成二十八年三月に実施したキャンプ座間の警備に関する訓練において、在日米軍従業員として勤務する日本人警備員(以下「日本人警備員」という。)の健康に影響を及ぼす事案があったことを受け、米軍に対し、日本人警備員の安全管理と再発防止の徹底について、それぞれ申入れを行ったものである。しかしながら、政府としては、これらの事案以外に、日本人警備員の健康に影響を及ぼす事案があったとは承知しておらず、現時点で、米軍において、こうした訓練を適切に実施しているものと認識しているところであり、御指摘のような「実態調査」を実施する必要があるとは考えていない。また、こうした訓練の実施日及び参加人数並びに代替訓練の内容については、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

いずれにせよ、政府としては、米軍の施設及び区域の円滑な運用のため、日頃から警備に関する様々な訓練を行う必要があることは理解しており、その上で、日本人警備員の雇用主の立場から、訓練に際しては、労働関係法令等の遵守とその安全管理の徹底が重要であると認識しているところである。引き続き、日米間で緊密に連携しながら、日本人警備員の安全管理に万全を期していきたいと考えている。

六について

御指摘の「Task List」については、労働関係法令の規定を踏まえて日米間で合意した基本労務契約附表�T「職務定義書」の枠内で米軍が定めているものであり、米軍においては、その内容について、日本人警備員に対して適切に説明を行っているものと承知している。

その上で、御指摘の「本来、Task Listに追加記載があれば、そのたびに日本人警備員は説明を受ける権利があるにもかかわらず、そのような機会が与えられなかった」ことが、労働関係法令等の趣旨に反するか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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