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医療崩壊に対する政府の認識に関する質問主意書
衆議院 第204回 第18号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
厚生労働大臣は令和三年一月二十五日の衆議院予算委員会で「医療崩壊と言われぬよう」、あるいは、令和二年三月十八日の衆議院厚生労働委員会で「今日本の中で医療崩壊が起きているかというと必ずしもそういうことではない」旨を答弁したりしている。そこで政府の言うところの医療崩壊を問う。なお、人数については、令和二年一月から直近までの政府が把握している人数を問う。
一 政府および厚生労働大臣が言うところの医療崩壊とはどのような状態を指すのか。
令和三年一月二十六日の衆議院予算委員会で菅総理が「必要な医療体制が出来ていないことに国民が不安を感じている」旨を述べたが「必要な医療体制」とは何を指すのか。国民が不安を感じていることに反省と謝罪はあるのか。答弁を求める。
二 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。(以下において同じ))の感染が確認され、宿泊療養施設や医療機関さらには自宅で療養している者で次の療養場所の決定がなされず、療養場所の決定を待っている者は何人か。全国及び緊急事態宣言が発出されている都府県ごとに月別の人数を問う。
三 新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者で医療機関に入院できずに死亡した者は何人か。またそのうち自宅で死亡していた者、宿泊療養施設で死亡した者はそれぞれ何人か。自宅及び宿泊療養施設以外で死亡した者はどのようなところで意識を消失し、さらに死亡したか答弁を求める。全国及び緊急事態宣言が発出されている都府県ごとに月別の人数を問う。
四 死亡確認後に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者はこれまでに全国で何人いるのか。特に緊急事態宣言が発出されている都府県ごとに月別の人数を問う。
五 新型コロナウイルス感染症の感染が死亡後に確認されたり、感染が確認されても医療機関に入院することなく死亡されたりする方がいることは政府の責任と考えるか答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「医療崩壊」との用語については、医療関係者等において、様々な意味で用いられているものと承知しているが、御指摘の答弁は、令和三年一月二十五日の衆議院予算委員会における江田憲司委員の質問及び令和二年三月十八日の衆議院厚生労働委員会における阿部知子委員の質問において、当該用語を用いた委員の発言を踏まえたものであり、政府として定義して用いている用語ではないため、お答えすることは困難である。
また、お尋ねの「必要な医療体制」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更)において、「新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の患者への対応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備する」としているところであり、政府としては、都道府県等と連携しながら、病床や医療従事者の確保等、必要な方が必要な医療を受けることができる体制の確保に取り組んでいるところである。
さらに、お尋ねの「国民が不安を感じていること」に対する「反省と謝罪」については、御指摘の令和三年一月二十六日の衆議院予算委員会において、菅内閣総理大臣が、「必要な検査を必要なときに受けることができない、そうした体制ができていない、そうしたことについては責任者として大変申し訳なく、こう思います。」と答弁しているほか、同月二十七日の参議院予算委員会において、菅内閣総理大臣が、自宅療養中又は宿泊療養中に亡くなった方がいることについて、「大変申し訳ない思いであります。」と答弁しているところである。
二について
お尋ねの「宿泊療養施設や医療機関さらには自宅で療養している者で次の療養場所の決定がなされず、療養場所の決定を待っている者」の数については、把握していない。
三について
お尋ねの「医療機関に入院できずに死亡した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省が把握している限りにおいて、令和二年十二月一日から令和三年一月二十五日までの間における�@自宅療養中(都道府県等による入院の調整等が行われている場合を含む。)に死亡した新型コロナウイルス感染症の患者の数及び�A宿泊療養中に死亡した新型コロナウイルス感染症の患者の数について、「全国及び緊急事態宣言が発出されている都府県ごと」にお示しすると、次のとおりである。
全国 �@二十七人 �A二人
栃木県 �@四人 �A零人
埼玉県 �@一人 �A零人
千葉県 �@二人 �A零人
東京都 �@八人 �A零人
神奈川県 �@四人 �A一人
岐阜県 �@零人 �A零人
愛知県 �@一人 �A一人
京都府 �@二人 �A零人
大阪府 �@一人 �A零人
兵庫県 �@一人 �A零人
福岡県 �@一人 �A零人
また、お尋ねの「自宅及び宿泊療養施設以外で死亡した者はどのようなところで意識を消失し、さらに死亡したか」については、「自宅及び宿泊療養施設以外で死亡した者」の具体的に意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「死亡確認後に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第六項において準用する同条第二項の規定により厚生労働省に報告された、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合の届出の件数については、令和二年十二月一日から令和三年一月三十一日までの間において、全国で百四十三件である。
また、「緊急事態宣言が発出されている都府県ごと」に、�@令和二年十二月の当該届出の件数及び�A令和三年一月の当該届出の件数についてお示しすると、次のとおりである。
栃木県 �@零件 �A一件
埼玉県 �@二件 �A四件
千葉県 �@一件 �A四件
東京都 �@十件 �A二十八件
神奈川県 �@一件 �A十二件
岐阜県 �@零件 �A二件
愛知県 �@一件 �A四件
京都府 �@一件 �A三件
大阪府 �@十一件 �A十六件
兵庫県 �@六件 �A一件
福岡県 �@零件 �A四件
五について
お尋ねについては、個別の事案ごとに事情が異なること、新型コロナウイルス感染症の病態等が十分に明らかになっていないこと等から、一概にお答えすることは困難である。なお、政府としては、引き続き、都道府県等とも連携しつつ、新型コロナウイルス感染症の検査体制の確保、保健所の体制の整備、医療提供体制の確保等に取り組んでまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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