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国土交通省が平成二十三年六月二十九日に公開した「不燃木材に関する不燃材料の大臣認定仕様との不適合について」に関する再質問主意書
衆議院 第210回 第27号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×7
質問本文
一の1について
「NM−〇七五〇」の発熱性試験成績書の試験体記号に明記されているのは、A体、B体、C体であり実施樹種は明記されていない。その理由について質問する。また、不燃化処理は、材質により性能が大きく変化するにもかかわらず、マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であるとどの様に確認したのか、また選定の理由について質問する。また、スギ科(スギ属)、ヒノキ科(ヒノキ属、ネズコ属)、マツ科(トガサワラ属、マツ属、トウヒ属、モミ属、カラマツ属、ツガ属)樹種ごとの性能試験をせずに、適合すると認定した理由について質問する。また、性能試験をせずに広範囲な樹種を一つの認定番号で認定を行った審査は、他の認定を考慮しておらず、不公平である。その理由と今後の審査について質問する。
一の2について
木材製品の誤差は試験体の最小厚さ、及び最大厚さに対して、通常(プラスマイナス)で表記する。しかし「NM−〇七五〇」の認定書の認定範囲の最小厚さは(マイナス)のみで、最大厚さは(プラス)のみで表記されている。認定範囲の誤差を他の認定とは変え広くした理由について質問する。また、「NM−〇七五〇」の認定書の最小厚さは、十八・〇(マイナス二・〇)mmと表記されているにもかかわらず、発熱性試験成績書を確認すると、十八・〇mmで試験を実施していない。さらに、認定試験機で実施できる製品の最大厚さは、五十・〇mmまでであり、五百・〇mmの試験体は、そもそも試験をすることが不可能である。よって、「NM−〇七五〇」の認定書に記載の最大厚さである五百・〇mmでは試験を実施していないことが明らかである。最小厚さ、及び最大厚さともに試験を実施していない事実において、合格基準を満たすと判断した理由を質問する。また、試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず技術的基準に適合するものとして判断し認定を行った技術的基準と理由を質問する。
一の3について
薬剤量を計測する手法は確立されており、比重から算出する。それを算出するためのデータは、発熱量試験成績表に記載されている。質量を千で割れば試験体の比重となり、その比重から発熱性試験成績書に記載の申請比重を引けば薬剤量が算出できる。薬剤量を計測せず「木材と薬剤の合計質量が申請された仕様の範囲内であると確認し、薬剤量が申請された仕様の範囲内であると推定して」について、どの様に薬剤量を確認し申請された仕様の範囲内と推定したかの根拠を質問する。薬剤量は不燃性能確保に最も重要である。しかし申請薬剤量で明らかに試験をしていないその理由を質問する。
一の4について
無機りん酸系薬剤は、不燃木材市場における不燃性能疑惑により平成二十二年に国交省による抜き打ちサンプル調査の原因となった不燃性能疑惑の一つである。また、短期間での不燃性能劣化は、市場においても明らかな事実である。その事実確認は、日本産業規格「JIS A 9011:2020」木質材料の難燃薬剤処理方法(令和二年三月二十三日制定)の作成にあたり、公益財団法人日本住宅・木材技術センター発行「平成二十九年度難燃薬剤処理木材の品質管理基準等の検討事業報告書」に記載されている。その後、平成二十六年の新しい性能評価規定により、平成二十三年国交省のサンプル調査結果報告で不適合となった「NM−〇七五〇」の性能確認と指導を実施したか質問する。
二について
不適合九件の公開後、これまでの指示・改善状況の報告及び内容について質問する。また、既に建物に取り付けてある材をどのように確認したのか、また、公開後の指導と是正の完了は、どのようにしたのかについて質問する。
三について
不適合とされた不燃木材の不燃性能可否による結果及び情報に関し、消費者庁として、どのような安全安心確認の取組を実施しているかを質問する。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「実施樹種は明記されていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「NM−〇七五〇」についての建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の規定に基づく認定(以下「本件認定」という。)に係る性能評価において、試験体に用いた樹種がマツ科トウヒ属であることについては、「発熱性試験成績書」の材料構成を記載する欄に明記されている。なお、御指摘の「A体、B体、C体」という「試験体記号」の記載は、試験体を識別するためのものであり、樹種の別を示すものではない。
お尋ねの「マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であるとどの様に確認したのか」及び「選定の理由」については、当該性能評価を行った指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)において、当該性能評価の申請があった三科九属の樹種のうちマツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であることを、指定性能評価機関の求めに応じて当該性能評価の申請者から提出された樹種ごとの発熱性に関する資料により確認した上で、これを試験体に用いる樹種として選定したものである。
お尋ねの「樹種ごとの性能試験をせずに、適合すると認定した理由」については、先の答弁書(令和四年十月二十一日内閣衆質二一〇第六号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてでお答えしたとおり、指定性能評価機関において、三科九属の樹種のうち、マツ科トウヒ属が発熱性に関して最も不利な樹種であることをあらかじめ確認した上で、これを試験体に用いる樹種として選定し、発熱性試験を実施したものであり、国土交通省においては、本件認定の申請があった仕様について、当該発熱性試験の結果を含む当該性能評価に基づき審査を行い、認定を行ったところである。また、「性能試験をせずに広範囲な樹種を一つの認定番号で認定を行った審査は、他の認定を考慮しておらず、不公平である。その理由と今後の審査について質問する」とのお尋ねについては、「他の認定」及び「不公平」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
一の2について
お尋ねの「認定範囲の誤差を他の認定とは変え広くした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、御指摘の「「NM−〇七五〇」の認定書」における「最小厚さ」及び「最大厚さ」の「誤差」は適切に表記されたものである。
お尋ねの「最小厚さ、及び最大厚さともに試験を実施していない事実において、合格基準を満たすと判断した理由」及び「試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず技術的基準に適合するものとして判断し認定を行った技術的基準と理由」については、「最小厚さ」及び「試験成績書に記載されている認定範囲で無い範囲を試験で確認をせず」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一の2についてでお答えしたとおり、指定性能評価機関において、発熱性に関して最も不利な厚さと考えられる十八・〇ミリメートルを仕様とする製品から採取した試験体を選定して発熱性試験を実施し、合格基準を満たすと判断したものである。
一の3について
お尋ねの「どの様に薬剤量を確認し申請された仕様の範囲内と推定したか」については、前回答弁書一の3についてでお答えしたとおりであり、「申請薬剤量で明らかに試験をしていない」との御指摘は当たらないものと考えている。
一の4について
お尋ねの「平成二十六年の新しい性能評価規定」による「性能確認と指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「これまでの指示・改善状況の報告及び内容」及び「公開後の指導と是正の完了は、どのようにしたのか」については、前回答弁書二についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「既に建物に取り付けてある材をどのように確認したのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「不適合九件」に係る建築材料であって、認定された仕様と異なる仕様のものが使用された建築物の建築基準法令への適合性の確認については、当該建築材料を製造した者において、当該建築材料が使用された部分が当該法令において不燃性能を要求される部分であるか否かを確認すること、施工された当該建築材料を切り出して発熱性試験を実施すること等により行っている。
三について
御指摘の「不適合とされた不燃木材の不燃性能可否による結果及び情報」及び「安全安心確認」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年六月二十九日に国土交通省が公表した不燃木材に関するサンプル調査の結果に関して消費者庁において実施している取組は、前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。