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弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書
衆議院 第211回 第111号
質問本文
第二百八回国会で成立した経済安全保障推進法の第五章の第六十五条から第八十五条において、特許制度の根幹である特許出願の非公開を規定している。一方で、弁理士試験では一次試験から三次試験までの出題範囲に特許法が含まれているが、経済安全保障推進法の第五章を出題範囲とは明示していない。
弁理士試験の一次試験において頻出問題であった「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」という問いは、特許法第六十四条の条文そのままであるので、経済安全保障推進法の成立前は当然に正解であった。しかし、経済安全保障推進法の施行後は経済安全保障推進法第六十六条第七項の規定により特許法第六十四条が適用されない場合があるので、不正解となる。このように、経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含まなければ正解を得られない。
したがって、経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべきと考えるが、政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「弁理士試験」については、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条の規定により、「弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」をその目的とされており、同法第十条の規定により、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する法令及び条約等がその内容とされているところ、同条第一項第一号に規定する工業所有権に関する法令とは、工業所有権の保護を目的とした法令を意味し、御指摘の「経済安全保障推進法」のような、工業所有権に関する法令等の規定の特例を設ける法令は含まないと考えており、また、このような法令については、同項第三号に規定する弁理士の業務を行うのに必要な法令には該当しないと考えているため、お尋ねのように「経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべき」とは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。