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安保理における金正恩委員長の人道犯罪責任追及に関する質問主意書
衆議院 第211回 第5号
質問本文
国際連合安全保障理事会(安保理)において平成二十六年十二月に「北朝鮮の状況」が議題として採択され、北朝鮮の人権状況が議論された。岸田文雄外務大臣(当時)は当該議論について平成二十六年十二月二十四日に「安保理において人権状況含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたということですが、このことにつきましては、まずは先般、国連総会の本会議で採択された北朝鮮人権状況決議、このフォローアップという意味において意義があると考えます。また今回、人権状況を含む北朝鮮の状況に関する議論が行われたということですので、北朝鮮の核・ミサイル問題への対応、こういった点からも有意義であったと受け止めております。こういった点から歓迎したいと考えます。引き続きまして我が国としましては、関係国とも連携しながら核・ミサイル、そして拉致等、諸懸案を包括的に解決するべく努力をしていきたいと考えています。」と発言した。
しかしながら、本職が理解するところでは、平成三十年以降に安保理で北朝鮮人権状況は正式議題として公開で議論されておらず、「その他の議題」として議論されたに留まる。拉致問題が膠着状態に陥っている中、誠に由々しき事態である。
第七十七回国際連合総会本会議において令和四年十二月十五日に採択された北朝鮮人権状況決議は、安保理に対して、「朝鮮民主主義人民共和国の状況に関する議論を直ちに再開し」と奨励したことからも、一刻も早い再開が待たれる。
本件に関して、次の質問に答えられたい。
一 安保理において、「北朝鮮の状況」を議題として表決に付する場合、何票の賛成投票によって採択されるか。また、議題の表決について、常任理事国は、いわゆる拒否権を行使できるか。政府の知るところを述べられたい。
二 我が国は現在、安保理非常任理事国として、二年間の任期を務めている。拉致問題が最重要課題であるならば、政府は、安保理で「北朝鮮の状況」を議題として提案して採択させ、金正恩国務委員長の拉致問題を含む人道に対する罪への責任追及のあり方を議論すべきと考えるが、政府の見解如何。
三 第七十七回国際連合総会本会議において令和四年十二月十五日に採択された北朝鮮人権状況決議は、安保理に対して、「朝鮮民主主義人民共和国における状況の国際刑事裁判所への付託の審議」を求めた。我が国は、当該決議に賛成したか。賛成したとするならば、政府は、国際刑事裁判所付託の審議を含む決議内容の実現のために、全力を尽くすべきと考えるが、見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二十七条2は、「手続事項に関する安全保障理事会の決定は、九理事国の賛成投票によつて行われる。」と規定している。なお、同条3は、「その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票によつて行われる。」と規定している。
二について
北朝鮮の人権状況について、国際連合安全保障理事会で議論が行われることは有意義であると認識しているが、今後の対応について、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねについては、我が国は、御指摘の国際連合総会本会議における北朝鮮人権状況決議について、無投票採択に参加した。なお、政府としては、当該決議のフォローアップに関し、関係国と効果的な方法を協議していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。