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国連における北朝鮮人権状況決議に「事実調査委員会」の設置を盛り込む事に関する質問主意書

衆議院 第180回 第265号趣旨が明らかではない ×1

提出者
みんなの党
提出日
2012年5月25日
内閣転送 2012年5月30日
答弁書受領日
2012年6月5日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 901字/答弁 925字

質問本文

北朝鮮による拉致問題が未解決であり、また北朝鮮国内において組織的な人権侵害、食料不足による人道問題が恒常的に生じている。

こうした状況に鑑み、日本政府はEUとともに、国連において、北朝鮮に全ての人の人権と基本的自由の尊重、拉致被害者の即時帰国と問題解決等を求める北朝鮮人権状況決議の国連総会本会議への共同提出者となり、また7年連続で決議が賛成多数で採択されるにあたり主導的な役割を果たしている。

国連人権理事会においても、拉致問題を含む北朝鮮の様々な人権侵害に深い懸念を表明し、北朝鮮人権状況特別報告者の任期を一年延長する等を内容とする北朝鮮人権状況決議が5年連続で採択されており、日本政府はEUとともに共同提出者として、本年3月には決議の無投票採択を実現したところである。

こうした中においても、北朝鮮が拉致問題の解決を含めた人権状況の改善に具体的な行動を見せているようには見受けられない。国連の前北朝鮮人権状況特別報告者であるウィティット・ムンタボーン氏もその最終報告書において「北朝鮮における人権を促進、保護するため、国連のあらゆる組織を総動員する事」を国際社会に要請している。

そこで以下、質問する。

一 北朝鮮に関する年次国連決議の共同提出者であるEUにおいては、欧州議会が、北朝鮮の人権侵害について調査するとともに、それが人道に関する罪に該当するかを検証する「国連事実調査委員会(UN Commission of Inquiry)」の設置を求める決議を平成22(2010)年7月8日に行なっている。この欧州議会決議についての日本政府の評価如何。

二 人権侵害に関する「国連事実調査委員会」が設置された先例があれば示されたい。

三 過去の事例に照らして、北朝鮮の拉致問題を含む様々な人権侵害の深刻さの程度を日本政府はどのように考えているか。

四 北朝鮮の人権侵害について「国連事実調査委員会」の設置が必要であると日本政府も考えているか。

五 国連総会及び人権理事会における年次の北朝鮮人権状況決議に、「国連事実調査委員会」の設置の文言を盛り込むべきと考えるが日本政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

欧州議会が平成二十二年七月八日に採択した御指摘の決議は、主として北朝鮮に対して拉致問題の早期解決、人権侵害の停止等を求めており、この点については、欧州議会から北朝鮮に対して人権侵害の状況の改善を求める明確な考えを示したものとして評価している。一方、同決議においては、欧州連合に対して北朝鮮における人権侵害の状況に関する国際連合による調査委員会の設立を支援することを要請しているが、この点については、欧州議会から欧州連合に対する要請であり、我が国として評価を行う立場にない。なお、一般論としては、北朝鮮による人権侵害については、いかなる方法が問題解決のために効果的かという観点から対処していくことが重要であると考えている。

二について

お尋ねの「国連事実調査委員会」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが、国際連合人権理事会決議に基づいて、リビア及びシリアにおける人権侵害に関する調査委員会がそれぞれ設置された例がある。

三について

北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところである。

また、国際連合人権理事会がその決議に基づき設置した北朝鮮人権状況特別報告者(以下「特別報告者」という。)の報告書並びに国際連合総会及び国際連合人権理事会がそれぞれ採択している北朝鮮人権状況決議において、これまでに繰り返し、拉致問題を含む北朝鮮による広範な人権侵害が指摘され、深刻な懸念が表明されているところであり、我が国としてもこうした懸念を共有している。

四及び五について

拉致問題を始めとする北朝鮮による人権侵害に関しては、いかなる方法が問題解決のために効果的かという観点から対処していくことが重要であると考えているが、お尋ねのように、国際連合による調査委員会を設置することや、その旨を北朝鮮人権状況決議において言及することについては、北朝鮮が、特別報告者の受入れを拒否していることから、北朝鮮が当該調査委員会の受入れに協力することが期待できないという点も十分踏まえ、総合的に判断する必要があると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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