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宗教法人による信託に関する質問主意書
衆議院 第212回 第76号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
宗教法人は、次の信託を行うことが出来るか。信託が可能であっても、何らかの制約が掛かる場合はその点についても答弁ありたい。
一 信託法第三条第一号の信託
二 信託法第三条第三号の信託
右質問する。
政府答弁書
御指摘の「何らかの制約が掛かる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宗教法人は、法令の規定に従い、当該宗教法人の規則で定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うものとされており、その限りにおいて、御指摘の方法により、信託をすることができる。