Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第215回

児童相談所の児童記録票の永年保存に関する質問主意書

衆議院 第215回 第5号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2024年11月11日
内閣転送 2024年11月14日
答弁書受領日
2024年11月22日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,311字/答弁 499字

質問本文

子ども時代に社会的擁護を受けた者(以下「ケアリーバー」という。)の出自を知る権利は、児童の権利に関する条約第七条に基づき保障されるべきである。

ケアリーバーにとって、児童相談所が施設や里親に預けられた子どもの家族構成や生育歴などをまとめた児童記録票(以下「児童記録票」という。)は、自らの出自を知るために重要な資料である。

しかし児童記録票の保管期間は、国の児童相談所運営指針(以下「指針」という。)で「満二十五歳になるまで」と定められており、多くの自治体でこの指針もしくは各自治体の文書管理規程を踏まえ、一定の保存期間ののち廃棄されてきた。

その後二〇一八年の指針改正で養子縁組が成立した事例に限り、児童記録票は永年保存とされた。

また令和三年度社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書(以下「報告書」という。)において、「子どもの出自を知る権利に配慮する観点も踏まえ、児童相談所や施設、里親等で自らが受けた対応等について知りたいと思った時に確認することができるよう、児童相談所運営指針における「長期保存とする文書」の範囲を見直すことが必要であり、このため、自治体の状況等について丁寧に把握・議論する必要があるため、調査研究など出来るものから着手する必要がある。」と記載されたが、本件を厚生労働省から引き継いだこども家庭庁では、いまだ調査研究に着手していない。

さらに神奈川県でも本年二月、有識者やケアリーバーでつくる県児童福祉審議会のワーキンググループにおいて、児童記録票の保存期間の延長を検討するよう意見が出たため、神奈川県はこの四月から廃棄を見合わせ、本年度中に保存期間を見直し、電子化など保存方法について検討することとしている。

そこで以下、質問する。

一 ケアリーバーは、成人になるまでの親との関係性にかかわらず、自らの出自を知る権利が保障されるべきであって、児童の権利に関する条約第七条第二項に基づき、国および地方自治体は、個人情報に配慮するなど報告書にある留意点を踏まえつつ、それぞれの所管する行政文書の保管や開示に積極的に取り組むべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

二 国や地方自治体の保有する個人情報の保管期間は、その根拠となる法令上の必要性に基づき判断されるのが原則と承知するが、右に述べた理由により、児童福祉法に基づく児童記録票は、養子縁組が成立した事例に限らず、個人情報に配慮するなど報告書にある留意点を踏まえつつ、永年保存とするよう指針改正を行うべきではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

三 まずは各自治体における児童記録票の保管期間がどのようになっているか、政府として早急に実態を把握すべきではないか。

四 これまでに児童記録票が廃棄されてしまったことにより、自らの出自を知るよすがのないケアリーバーに対しては、その求めに応じ、国および地方自治体は、個人情報に配慮するなど報告書にある留意点を踏まえつつも、当時の施設職員等との接触、面談に便宜を図るなど、出自を知る権利を保障する努力をするべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「ケアリーバー」に係るものも含め、「児童記録票」については、「児童相談所運営指針の全部改正について」(令和六年三月三十日付けこ支虐第百六十四号こども家庭庁支援局長通知)において、地方公共団体に対して、「こどもの知る権利の保障の観点から、社会的養護事例など、将来こどもが生い立ちの整理などをするために必要な情報についても記録する」こととした上で、「児童記録票」の保存期間や児童相談所における情報開示等について示しており、地方公共団体においては、同通知等に基づき適切に取り組んでいるものと考えており、引き続き、「児童記録票」の保存期間等の在り方について必要な検討を行ってまいりたい。

二及び三について

「永年保存とするよう指針改正を行うべき」との御指摘については、まずは、御指摘の「児童記録票の保管期間」の状況等についての必要な調査研究を実施した上で、必要な検討を行ってまいりたい。

四について

お尋ねについては、二及び三についてで述べた調査研究において、御指摘のように「児童記録票が廃棄され」ている場合も含めた児童相談所の対応の実態等も把握した上で、必要な検討を行ってまいりたい。

衆議院の原文

件名の語が重なる質問主意書

提出 2024年10月1日 早稲田 ゆき(立憲民主党・無所属) 答弁 —
衆議院 第214回 第1号答弁書なし(答弁に至らず)

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる