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上田繊維専門学校の単科大学昇格に関する質問主意書

衆議院 第5回 第1号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1949年3月26日
内閣転送 1949年3月30日
答弁書受領日
1949年4月5日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 1,296字/答弁 761字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

上田纎維専門学校の單科大学昇格に関する質問主意書

わが國は世界屈指の纎維工業國としてつとに定評あり、纎維製品は久しくわが輸出貿易の大宗であつたが、戰後國民経済の再建は特に斯業の振興に俟つべきものが多い。

然らば、斯業に対する技術的指導の最高学府として、少くとも一箇の理想的纎維綜合大学を設置すべきは、ひとり経済國策上のみならず、新学制実施等の文教的見地より観るも、喫緊の要務でなければならない。

すでに理想的纎維綜合大学の設置が國家喫緊の要務に属するとすれば、文部省が卒先纎維專門学校を設置したる上田市にこれを設置するが、理論的に妥当なるのみならず、経済的にもしよう徑でなければならない。この故に、長野縣議会は昨春以來、三回にわたつて上田纎維專門学校を單科大学として昇格をせしむべきこと、及びこれがためには長野縣としても一切の便宜を提供すべきことを議決し、本院並びに参議院の文教委員会もまた、第二回國会において、満場一致をもつて同校單科大学昇格の請願を採択したのであつた。しかるに、自來今日に至らざるまで、まさに一箇年に垂んとするにかかわらず、いまだその実現を見るに至らざるは、われわれの諒解に苦しむところである。

よって、左記四項の質問を提起し、これに対し、文部当局の具体的にして明決なる答弁を要請する。

左    記

一、文部当局は上田纎維專門学校を單科大学として昇格せしめ、以て理想的纎維綜合大学を設置するの意思ありや否や。もしその意思なしとすれば、その理由如何。

一、われわれの見る所によれば、すでに水産大学、商船大学等の設置が決定せられたる以上、纎維工業國たるわが國として一箇の纎維大学をもたざるべからざるは自明の理に属する。然らば、國立新制大学の発足と同時に、上田纎維專門学校を單科大学として昇格せしむべきは、これまた言を俟たぬところである。文部当局はこの際同校の單科昇格を断行するの意思ありや否や。

いたづらに問題の解決をせん引して、地元縣民をして陳情請願を繰返えせしむるは、取りも直さず、政治の貧困を意味するものにして、当局の責任重且つ大なりと考えられるが、これに対する文部当局の所見如何。

一、文部事務当局は、該件がいまだ大臣の正式決裁を得ないにもかかわらず、いな、大臣が大臣個人としては、賛意を表し、その実現を希望せられしにもかかわらず、大臣の意向をいささかも顧慮することなく、つとに絶対反対を表明し、敢て讓らざるは、そもそも如何なる権限に基くや。決裁権は大臣にありや、はたまた事務当局にありや。文部事務当局は、民主政治を如何なるものと思惟するや。

一、上田纎維專門学校の單科昇格の可否は、大学設置委員会に附議し、その答申を俟つて、決裁せらるべきものと聞く。

しかるに、文部事務当局がいまだ同委員会にこれを附議せざる時に当つて絶対反対を表明して憚らざりしは、同委員会を無視したるにあらずんば、その答申の内容を予断したものといわねばならない。文部当局は大学設置委員会を如何なるものと思惟するや。大学設置委員会の性格如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

昭和二十四年度から新制大学を発足させるについては、六・三制の完全実施の必要経費の計上も困難なる情勢から見て、新制大学実施に要する予算措置は、若し各学校の希望する通りに單科大学で計画するとすれば國費の支出過大となり、実施不可能であると考えたので、一府縣一國立大学設置の原則を樹て、特に人口稠密、地域の廣大、高等專門学校数の多さ等による数地方の例外を除いてこの方針によることとした。

一、理想的纎維綜合大学設置の趣旨は結構であるが、これがためには現在の纎維專門学校の教員組織、施設等相当拡充せねばならず、年々支出の経常費も非常にかさむことであり、今日國立学校の全般的轉換の際においては、他との均衡上はなはだ困難である。

專門学校が新制大学となる場合には、全面的に教員組織、施設等の拡充を必要とするが、特に一般教養学科の部面においては少なからず充実を要し、この点から見ても單科大学とするには極めて困難な事情もあるので、上田纎維專門学校についても、他の東京纎維專門学校及び京都纎維專門学校の場合と同様に他の学校と合併し、綜合信州大学の一学部として、主として專門部面(纎維学部)を担当することがこの際より適切な措置と考える。

一、水産大学や商船大学が單科大学として設置されようとしているが、これは他省所管という特殊事情もあり、目下文部省としても関係方面に折衝し、一定期間を限り他省の所轄とする話合い中でもあり、これをもつて單科大学の設置を一般化する理由にはならない。

一、大学設置委員会としては、文部大臣の諮問に対して大学設置の可否を審議し、それを答申するのを任務とするもので、國立大学の場合は文部省において当該学校その他関係方面と協議し、大学設置の具体案を作成して、しかる後大学設置委員会に諮問することになつている。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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