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医療法実施に関する質問主意書

衆議院 第6回 第52号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月17日
内閣転送 1949年11月22日
答弁書受領日
1949年11月29日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 166字/答弁 515字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

医療法実施に関する質問主意書

医療法全般の実施について、同法は猶予期間として、施行規則に原則として三年、病院の普及が充分でない地域については五年を與えているが、一部明年度の実施をひかえて、政府は病院、診療所等についてどのような準備をしているか、又猶予期間は延期する意思はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

医療法の実施に関連し、病院及び診療所の構造設備並びに診療所における患者の收容制限についてそれぞれ三年の猶予期間が設けられており、しかも特に必要と認められる場合には、更に二年間猶予期間を延長することができるようになつている。政府としては構造設備の改造等については、できるだけ右の三年の猶予期間中に実施させるよう指導しつつあるが、特に困難と認められるものについては、更に都道府県知事において実情に応じて二年間これが期間を延長することもやむを得ないと考えている。

又診療所における患者の收容時間の制限については、右三年の猶予期間内に少くとも現存の診療所の病床数に相応ずべき病院の病床数を増加することを目途としてまず公的医療機関の設置方に努力しつつあり、他面一般の私的病院についてもこれが増床を資材等の面において極力援助しつつあるが、特に病院の普及の不充分な地域については、法の規定に基き実情に応じて都道府県知事が猶予期間を更に二年間延長することもやむを得ないと考えられる。

右のような次第であつて、法に定められた猶予期間を更に延長することは、医療法の根本趣旨にも反することであり、政府としては今のところこれを考えていない。

右答弁する。

衆議院の原文

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