ことばで探す › 衆議院 第7回
入院患者附添婦に関する質問主意書
衆議院 第7回 第72号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
入院患者附添婦に関する質問主意書
山梨県日下部町七日市場的場末作氏方相馬保氏(未復員者給與法による)は、昨年九月東京第二病院より甲府原病院に転送された。彼は神経系統が惡く、転送後も病気は惡化する一方で、病院側でも附添を必要とみなしたが、孤独にて附添してくれる者もなく、医療券にて附添をつけることを要求したが、厚生省より認可がないということと、村の財政の行き詰りとの理由で、発行を断わられた。しかるに病院側は身動きのできぬ患者を、附添婦ができるまでとして強制退院させた。
この事柄につき、次の点を回答されたい。
1 厚生大臣の認可が一々いるものか。もしいるとすれば、その規定如何。
2 認可決定の来るまでの間、かかる重病人はいかに取扱うべきか。
3 強制退所させたことについての厚生省としての見解如何。
4 この病人に対する措置はいかにすべきと思うか。
右質問する。
政府答弁書
一 入院している未復員者給與法適用患者に、專従の附添婦を附するは、病症上常時これを必要とするため、当該病院の看護婦で、到底手の廻り兼ねる場合に制限するため未復員者給與法災害給與施行規則第八條に「復員患者が療養中において、厚生大臣の認定した療養の標準を著しく超えるような療養を必要とする事由が生じた場合、又はあらたに看護、移送を必要とする事由が生じた場合には、その事由及び内容を具し前條に準じ、厚生大臣の認定を受けねばならない。」と規定されてありますが生活保護法による場合は、厚生大臣の認定を要しない、市町村長は民生委員協議会に諮り決定することになつております。
二 何分病院附看護婦で手の廻り兼ねるのを無理に当らしめるのでありますから、看護婦の勤務に過重を来たし、ひいては病院全体の看護力を減殺することとなりますので、当該病院として非常に苦慮する問題でありますが、認可の決定するまでの間は、当該病院の看護婦がこれに当らなければなりません。
三 退院の実状につき、当該病院に聽問したところによりますと、決して退院を強制したものでなく、本人の納得の上退院したものであります。なおその際病症の関係で再入院を希望する場合は、何時でも收容することを、よく説明いたしてあります。
四 本年二月二十日甲府病院に再入院し治療を受けております、又差当り生活保護法によつて附添婦をつけて遺漏のないようにしてありますが、なお本人の症状に対し、十分な処置を講ずるよう当該病院長に指示いたしました。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。