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沖縄における旧日本軍接収土地に関する質問主意書

衆議院 第84回 第38号

提出者
衆議院
提出日
1978年5月20日
内閣転送 1978年5月24日
答弁書受領日
1978年5月30日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 922字/答弁 403字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

沖繩における旧日本軍接収土地に関する質問主意書

先に大蔵省が、本院予算委員会並びに沖繩及び北方問題に関する特別委員会に提出した「沖繩における旧軍買収地について」と題する「報告書」(以下「大蔵省報告書」という。)に関して、次の諸点について政府の明確な答弁を求める。

一 大蔵省報告書では、「調査の概要」の項に「旧地主」に対するアンケート調査を実施したことが明記されているが、内容についての具体的記述が全くない。その理由は何か。

また、アンケート調査の結果を公表する考えはないか。

二 現在、国有地とされている読谷村呉屋原の土地について、「旧地主」の当山盛徳氏は、昭和十三年に南洋へ移住し昭和二十一年に沖繩に引揚げるまでの間、沖繩県内には居住しておらず、旧軍との間に売買行為は一切なかつたと主張している。

また、呉屋カマ氏は、土地代はもちろん農作物補償費も一切旧軍から受取つていないと主張している。

国は、当該土地について大蔵省報告書が結論付けているように、「私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産となつた」ことを証明する資料を保有しているか。

また、その資料を保有していない場合には、当該土地を国有地としている理由及びその根拠を明確にされたい。

三 米軍占領下で行われた土地所有権認定事業において、米軍は、旧日本軍の使用施設を国有地とみなし、県民の所有権申請を一方的に禁じた。これについては、大蔵省報告書においても「国有地については土地所有の申請は不要とされていたものである」として、事実上この事実を裏付けている。

米軍がこれらの土地について「旧日本軍の使用」即「国有」とした根拠は何か。

四 土地接収に際して、多くの「旧地主」及び「旧軍担当者」から、「戦争終了後は土地を元の地主に返還するという約束があつた。」との主張や証言がなされている。これに関して大蔵省報告書では、「残存している土地売渡証書(契約書に相当するもの)及び登記簿には買いもどし特約等の表示は一切発見されなかつた。」としているが、買いもどし特約の表示がないこと即土地返還の約束がなかつたことを意味することにはならないのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

旧地主に対するアンケート調査は、先の提出資料において述べたとおり、旧軍が買収した事情等に関するものであるが、本来、公表を予定して行つたものではないので、その内容について具体的記述をしなかつたものである。

二について

御指摘の読谷村字伊良皆呉屋原に所在する国有地については、所有権認定作業の結果、昭和二十六年に国有地と認定され、当時の読谷村長から所有権証明書が交付されたものである。

なお、認定作業を通じて所有権について争いがある場合には、調停制度や巡回裁判制度によることとされ、その旨あらかじめ周知されていた。

三について

土地所有権認定作業において、旧軍が使用していた土地についても、民間人による土地所有申請が禁じられていたわけではない。

四について

戦争が済んだら売戻すとの口頭による約束があつたかどうかという点については、関係者の意見陳述は一致しておらず、確認できていない。

右答弁する。

衆議院の原文

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