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「沖縄における旧軍買収地について」に関する再質問主意書
衆議院 第84回 第29号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
「沖繩における旧軍買収地について」に関する再質問主意書
「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問の政府答弁書(内閣衆質八四第二七号)に不明な点があるので明らかにされたい。
一 答弁書の「二について」中三本杭は、いつ設置されたか。
二 答弁書の「四について」中
(1) 「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」というのは、
所有権者 上 間 清 子
地 番 沖繩県中頭郡読谷村字伊良皆西後原六百九十七番
としているが、これは国有地であつたのかどうか確認したい。
(2) (2)と(3)によれば、いわゆる国有地については個人の所有権の申請は行われていないと確認してよいか。
三 大蔵省提出の資料では、「旧軍飛行場に食い込む形の土地が民有地と認定された事例がある。」としているが、これは正規の所有権申請が行われて確保された所有権だと認定できるのか。その手続きの経過を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和十八年から同十九年にかけて旧読谷飛行場用地が買収された時点において、設置されたと判断される。
二について
(1) 御指摘の土地については、読谷村長から、国有地として所有権証明書が既に交付されていたものである。
(2) 調査の結果では、国有地に対する個人の土地所有申請書は収集されていない。
三について
米国治政下における所有権認定作業については、先の提出資料において述べたとおりの手続によつて行われたことが調査の結果判明している。しかしながら、御指摘の土地は民有地であり、その手続きに関する具体的経過については調査の対象にしていない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。