ことばで探す › 衆議院 第84回
昭和十九年に行われた沖縄県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問主意書
衆議院 第84回 第48号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
昭和十九年に行われた沖繩県那覇区裁判所嘉手納出張所の登記事項等に関する質問主意書
一 主題の登記に関して次のとおり質問する。
1 読谷飛行場は、昭和十八年の夏より昭和十九年の九月に開設され、十月には大空襲があり、全島にわたり戦場となつたものであるが、この登記文書は、昭和十九年九月二十日現在「物件の表示」所載の土地が個人の所有地であつたことを証明し、第三者に対抗できるものか、どうか。
2 同じく同物件が国有地ではなかつたことを証明しているか、どうか。
3 同物件の所在について
イ 読谷山村字座喜味大道とは現在の読谷村座喜味大道原に該当するか、どうか。
ロ 同物件「大道千七百拾参番」は現在の読谷飛行場内(循環道路より飛行場中心部に向かつて約百五十メートル)の土地か、どうか。
二 読谷飛行場に食い込む形の民有地があることについて次のとおり質問する。
1 この民有地とは、読谷村座喜味を起点として飛行場内に食い込んだ二十数筆の土地のことか。
2 右の土地につき左のことを確認したい。
イ 一九四七年(月日不詳)比嘉某外二十数名が、座喜味字所有権委員会に土地所有申請をしたものであることの確認
ロ 当時、沖繩民政府の指導文書によつて「国有地」内の申請は「不要」とされていたので、読谷飛行場の外の土地についての申請であつたことの確認
ハ この申請に基づいてこの二十数筆が飛行場内に食い込んだのは、当該所有権委員会の図上処理のミスであることの確認
3 いつたん国の土地所有権認定がなされた土地が、その後の巡回裁判によつて民有地と決定された事例について、左のことを確認されたい。
イ この事例は、一九六五年十一月二十四日中頭巡回裁判所の決定にかかる読谷村字伊良皆西後原六九七番地、原野一、一九三坪中西側の畑六九〇坪のことかどうかの確認
ロ 右は沖繩県の所有地である六九七番を裁判の決定により分筆して六九六番の一としたものであることの確認
ハ 右の土地は読谷飛行場より二百メートル以上の距離があり、その間には低地があることの確認
ニ 以上イ、ロ、ハにより、先般の四月十七日大蔵省の予算委員会提出の文書のうち、「第3」で述べている「いつたん国有地として証明書が交付された後」云々の箇所は事実に反するかどうかの確認
右質問する。
政府答弁書
一について
1及び2 御指摘の登記文書は、当該土地について家督相続による所有権移転の登記がなされた際に作成された登記済証であると考えられるが、当該家督相続による所有権移転の登記は、その家督相続開始後、当該土地がその家督相続人から国へ売り渡されたことによる国への所有権移転の登記手続をする前提としてされた可能性が十分にあるので、これによつて直ちに昭和十九年九月二十日現在において当該土地が個人の所有地であつたことが証明されるとはいえない。
ちなみに、宮古島及び石垣島の例でもこのような登記が行われた後、ごく短期間の内に国に対する土地の所有権移転の登記が数多く行われている。
3イ 御指摘のとおりであろうと考える。
ロ 御指摘の点は確認できない。
二について
1 御指摘のとおりである。
2 当該土地について民間人が土地所有申請をしたことは確実であるが当該土地は民有地であり、その所有権認定作業の手続に関する具体的経過については調査の対象にしていないので確認できない。
3イ 御指摘のとおりである。
ロ 御指摘の土地については、読谷村長から、国有地として所有権証明書が交付され、米国民政府琉球財産管理官が国有地として管理していたが、巡回裁判の結果民有地と認定され六九七番の一の地番が付されたものである。
ハ おおむね御指摘のとおりである。
ニ 以上のイ、ロ及びハによつても先の提出資料3の「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」という記述が事実に反するとはいえない。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。