ことばで探す › 衆議院 第151回
沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書
衆議院 第151回 第77号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
遠藤和良衆議院議員が平成十二年十月五日提出した質問第八号「沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五〇第八号 十一月二十一日付)に対し、幾つかの疑問点が出ました。従って、次の事項について質問する。
一 「第二次世界大戦突入後(昭和十六年以降)、旧日本海軍那覇飛行場の拡張による土地収用の経緯について明らかにされたい。」との質問に対し、答弁書は、旧国家総動員法に基づく収用ではなく私法上の売買契約によるとしている。しかし、契約に応じなければその当時の戦時体制化の情勢から地主(住民)は、国に対し協力しない「非国民」のレッテルを貼られることを最も恐れ収用に応じたのである。その時は「戦時」であり「非国民」にはなりたくないとする地主の葛藤があった。「戦時体制下で収用された土地について」当時のこうした背景であった情勢を見落としてはいないか明らかにされたい。
二 「昭和十六年から十九年にかけて収用された旧日本海軍那覇飛行場用地の土地代金の具体的な支払いについて明らかにされたい。」との質問に対し答弁書によると「・・・旧海軍の資料等によれば、旧海軍は当該用地の買収を旧沖縄県知事に委託し、・・」とあるが、「旧沖縄県知事に委託し」たその事実を示す根拠を明らかにされたい。昭和十六年から十七年に行われた旧日本海軍那覇飛行場用地の収用と昭和十八年から昭和十九年に行われた収用には、違いがある。何故なら旧日本軍の戦況悪化により急速軍備拡充による飛行場用地の接収であった。特に昭和十八年以降について「私法上の売買契約」を示す根拠、並びに「旧沖縄県知事に委託し」たその事実を示す根拠を明らかにされたい。
三 答弁書で示す「大蔵省報告書の 2、代金の支払について」では「既に述べた通り、直接の戦闘が行われた沖縄本島及び伊江島においては、代金の支払いを示す直接的な資料は発見されていないが、宮古島及び石垣島においては領収書等が相当数発見されているほか、旧軍・海軍用地の取得に当たり正当に契約し代金を支払ったという陳述及び資料もある。これらの事情から判断すると当時の取り扱いは次の通りであったと考えられる。すなわち、旧海軍は旧沖縄県の吏員に出納官吏を兼務させたうえ当該吏員から、旧陸軍はその担当官から、代金の受領代人の市町村長に支払い、市町村の吏員が地主各人ごとに支払いを行ったものである。」としている。代金の支払について、沖縄県は旧日本軍接収用地調査報告書(調査時期 昭和五十一年八月から昭和五十二年六月までに実施)を昭和五十三年三月に提出している。それによると、地代・補償金等の受領では、地主数三五八名のうち「受け取っていない」と回答しているのが二四〇名、「わからない・不明」が一一八名とされている。「大蔵省報告書」の中のアンケート調査(昭和四十八年六月から昭和五十二年十二月実施)では、事情聴取者数が旧那覇飛行場の地主はゼロ、アンケート回答者数二八九人となっている。アンケートではなぜ事情聴取が「旧那覇飛行場だけゼロ」になっているのか、またアンケートでは土地の売買契約に関する設問項目があったのか、どういう回答内容であったのか、明らかにされたい。
四 「沖縄県の行った調査報告書」と「大蔵省報告書」とは明らかに相違しているが、その違いを財務省はどのように認識しているのか明らかにされたい。
五 沖縄県以外の都道府県において、旧那覇飛行場とほぼ同様な時期(昭和十八年・昭和十九年)に旧日本軍が飛行場の拡張や新設を目的として買収した「土地」について、「戦前どのような方法で収用し」、「戦後(昭和二十年以降)どのような方法で終戦処理あるいは戦後処理が行われたか」具体的な事例をもって明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会に大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で示されているとおり、沖縄における旧軍買収地については、「太平洋戦争時の緊迫した情勢の下に、国家総動員法に基づき強制接収が行われた」こと等の理由から旧地主に返還すべきであるとの要求が提起されていたことを踏まえて、大蔵省において関係省庁の協力を得て可能な限りの調査を実施し、その結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。
二について
沖縄県島尻郡小禄村字大嶺の土地(旧日本海軍那覇飛行場用地・現那覇空港の一部)所有権回復に関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十一日内閣衆質一五〇第八号)一及び二についてで述べたとおり、旧海軍那覇飛行場を含め、直接の戦闘が行われた沖縄本島における旧軍施設の新設又は拡張のための用地については、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されていないが、旧軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料が発見されていること、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者、旧地主等の陳述等があること、旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号)に基づき収用されたとする証拠は全く見当たらないこと等から、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところである。
また、お尋ねの旧沖縄県知事に委託した事実を示す根拠は、「用地買収ノ件委託」(昭和十八年八月十七日付け佐建機密第三四号ノ一、二八八)、「用地買収委託取扱ニ関スル件照会」(昭和十八年八月十八日付け佐建部長)、「臨時資金前渡官吏任命ノ件照会」(昭和十八年八月二十日付け佐建部長)等である。
三について
大蔵省においては、沖縄における旧軍買収地について、昭和四十八年六月から昭和五十二年十二月までの間に、関係省庁の協力を得て、事情聴取及びアンケート調査の方法により旧地主に対する調査を行ったところである。
旧那覇飛行場の旧地主に対して事情聴取が行われなかった理由については必ずしも明らかではないが、昭和五十年以降は、調査の進ちょくを図るため、旧地主に対する調査を、基本的に事情聴取によらずアンケート調査により行うこととされたところ、旧那覇飛行場の旧地主に対する調査は昭和五十年十月に着手されたため、結果としてアンケート調査のみが行われることとなったのではないかと考えられる。
また、旧那覇飛行場に係るアンケート調査における質問項目としては、買収に当たっての事前説明の有無、土地代金の受領の有無が掲げられており、これに対する回答内容は、買収に当たっての事前説明の有無について、あったとするもの及びなかったとするものがそれぞれ二十五パーセント程度、不明とするものが五十パーセント程度であり、土地代金の受領の有無について、受け取ったとするものが三十パーセント程度、受け取らなかったとするものが四十パーセント程度、不明とするものが三十パーセント程度であった。
四について
沖縄県が昭和五十三年三月に作成した「旧日本軍接収用地調査報告書」の内容については承知しているが、大蔵省報告書において示されているとおり、沖縄における旧軍買収地については、大蔵省において関係省庁の協力を得て可能な限りの調査を実施し、その結果に基づき、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されていることを御理解いただきたい。
五について
大蔵省報告書において示されているとおり、本土の旧軍用地について、旧国家総動員法に基づき収用が行われた事例は見当たらない。
旧軍用財産については、「戦争終結ニ伴フ国有財産ノ処理ニ関スル件」(昭和二十年八月二十八日閣議決定)において、「陸海軍所属ノ土地兵舎其他ノ施設等ノ国有財産ハ速ニ大蔵省ニ引継キ大蔵省ハ之ヲ戦後ニ於ケル食糧増産其他民生安定及財政上ノ財源等トシテ活用スルコトヲ期シ之カ適実ナル管理運用及処分ニ当ルモノトス」とされており、大蔵省に引き継がれた旧軍用地の過半については、旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)等に基づき売渡しが行われたところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。