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沖縄における旧日本軍接収土地に関する再質問主意書
衆議院 第84回 第55号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
沖繩における旧日本軍接収土地に関する再質問主意書
沖繩における旧日本軍接収土地に関する私の質問(質問第三八号)に対する政府答弁書(内閣衆質八四第三八号)に関し、以下の点について明らかにされたい。
一 答弁書の一に関し、
アンケートの回答中、大蔵省報告書の結論である「沖繩において戦時中旧軍が取得した土地は、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産となつた」とする見解と相反する回答はどれくらいあつたか。
二 答弁書の二に関し、
「旧地主」の当山盛徳、呉屋カマ両氏が「旧日本軍との売買契約は一切なかつた」と証言している読谷村伊良皆呉屋原の土地について、「大蔵省報告書が結論付けているように、『私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産となつた』ことを証明する資料を保持しているのか。」との私の質問に対し、答弁書はこの点に何一つ触れていない。
よつて、次の各項についてそれぞれ具体的に回答されたい。
1 所有権認定作業において、旧日本軍が「私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産」としたと認定されたのか。
実際には、何の証拠もなしに、当時の読谷村長をして所有権証明を交付させたのではないか。
2 当山、呉屋両氏の証言を否定する証拠を国は持つているのか。
三 答弁書の三に関し、
所有権認定作業に当たつては、旧軍占有地につき民間人個人による所有権の申請が許されていたのかどうか、また、その根拠は何か明らかにされたい。なお、具体例があれば示されたい。
さらに、読谷村においては、旧軍飛行場内土地の所有権申請は土地所有権委員会が申請を受理しなかつたとの証言(読谷村当山盛徳氏)があるが、これは、土地所有権委員会の措置に誤りがあつたということか。
また、土地所有権委員会の手続上の瑕疵による土地所有者の損害救済のための措置は、所有権認定作業においてどのように保障されていたか。
四 答弁書の四に関し、
元三二軍参謀神直道中佐は「陸軍として不要となつたときは読谷村の元の地主に優先的に返還する旨を口頭で約束している」と証言している。(昭和四十三年一月二十五日付厚生省援護局作成の照会調査表による。)さらに「第二次大戦中、宮古島に飛行場を設定するための土地を買収するに際し、地主に対し『戦争が終われば土地は旧地主に払い下げること」を口約したことは事実であると認定する」と昭和三十九年十二月十四日付厚生省援護局長の認定書は述べている。
このように、旧軍担当者が土地の接収に当たり、「戦争がすんだら元の地主に土地を戻す」と約束していた事実が明らかにされているが、国は、この「証言」及び「認定書」についてどのように判断しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
旧地主に対するアンケート調査の結果では、代金を受け取つていないと回答しているものは四割程度である。
二について
1 御指摘の読谷村字伊良皆呉屋原に所在する国有地については、戦後、読谷村に組織された読谷村土地所有権委員会によつて土地所有権認定作業が行われた結果、昭和二十六年に国有地と認定され、当時の読谷村長から所有権証明書が交付されたものである。
2 旧軍が旧読谷飛行場に係る土地を正当に買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述のほか、当該土地に係る所有権証明書及び登記簿がある。
三について
土地所有権認定作業の際、千九百四十六年二月二十八日付け琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号及びこれに関連して沖繩民政府財政部等から発せられた文書からみて旧軍が使用していた土地についても、民間人による土地所有申請は可能であつた。
なお、認定作業を通じて所有権について争いがある場合には調停制度や巡回裁判制度によることとされ、その旨あらかじめ周知されていた。
四について
御指摘の証言は、読谷飛行場の買収について旧軍関係者四名に照会した際、そのうち一名が陳述したものであるが、四名の陳述内容は一致していない。
また、御指摘の認定書は、宮古島飛行場用地買収について買戻し約款付契約であつたとの証明をもらいたいとの沖繩市町村軍用土地委員会連合会々長からの申出に対し、厚生省援護局長において旧軍関係者に照会し、その回答から口約の事実を推定して同会長に回答したものである。
右答弁する。
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