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「沖縄における旧軍買収地について」に関する質問主意書
衆議院 第84回 第27号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
「沖繩における旧軍買収地について」に関する質問主意書
大蔵省は、今四月十七日「沖繩における旧軍買収地について」という調査結果の報告を本院予算委員会に提出したが、この件に関して次の諸点について政府の明解な答弁を求める。
一 「当該用地は、すべて私法上の売買契約によつて買収されたものと認められる。」というからには、読谷飛行場用地についても�@売買契約書�A土地売渡証書�B土地代金受領書�C登記簿謄本(副本)が完備していなければならないはずであるが、それらはあるか。読谷飛行場に限定して答えてもらいたい。
二 「沖繩本島及び伊江島においては、これらの地域では、直接の戦闘が行われたため、資料が滅失したのではないかと考えられる。」と資料が発見されなかつた理由について推測している。
ところが、読谷飛行場地主は、戦争前の土地所有権証明書、戦時農業要員指定令書、飛行場建設工事における伝票等相当数の関係書類を所持している。ただ売買を裏付ける書類だけがない。最初から国の買収行為はなく、従つて関係書類が存在しないのだとは考えられないか。
三 「沖繩本島及び伊江島においても旧陸軍・海軍の用地買収あるいは代金支払いの方法等に関する資料は発見されており、また事情聴取によつて買収手続、代金支払い、移転登記等の概要把握がなされている。」というが、事情聴取による概要把握は何ら物証の裏付けはなく、その意味では宮古、八重山の例からの類推の域を出ないと思うが、その通りと解してよいか。
四 「米軍治政下における所有権認定作業」の項について
(1) 「いつたん国有地として証明書が交付された後、巡回裁判の結果所有権が民間人に認定された事例がある。」とあるが、認定された所有権者名と地番を示して欲しい。
(2) 「当時、所轄町村長が国有地と認定して土地所有権証明書を米国民政府琉球財産管理官に対して交付したものである。」とあるが、所轄町村長に「国有地と認定」する権限が与えられていたのか。更に、「町村長が、財産管理官に交付した。」とあるが、その経緯を示されたい。
(3) 「国有地である旧読谷飛行場については、土地所有権申請書が発見され、この申請書の所有者名義は『日本政府』『日本ヒ行場』『日本飛行場』等まちまちに表示されていた。」とあるが、何故このような申請がなされたのか。その理由と当時の状況を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
旧読谷飛行場について、売買契約書又は土地売渡証書及び土地代金受領書は発見されていないが、登記簿は、戦後、所有権証明書に基づき作製されている。
二について
沖繩本島及び伊江島の旧軍飛行場については、買収したことを証する直接的な資料はほとんど発見されていないが、旧陸・海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されている。また、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述がある。なお、旧読谷飛行場については旧陸軍の境界杭が三本発見されている。
以上の資料等から、これらの用地については旧軍が買収したものと判断される。
三について
沖繩本島及び伊江島における旧軍用地買収の概要のは握は、二についてで述べたとおり、可能な限りの調査を実施した結果に基づくものである。
四について
(1) 所有権者 上 間 清 子
地 番 沖繩県中頭郡読谷村字伊良皆西後原六百九十七番
(2) 当時、土地所有権を認定する権限は、千九百四十六年二月二十八日付け琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号及び千九百五十年四月十四日付け琉球列島米国軍政本部特別布告第三十六号により各市町村長に与えられていた。国有地については、千九百四十五年米国海軍軍政府布告第七号により、米国の財産管理官が管理することとなつていたので、国有地に係る土地所有権証明書は、各町村長から財産管理官に交付されたものである。
(3) 土地所有権認定作業の際、千九百四十六年二月二十八日付け琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号及びこれに関連して沖繩民政府総務部から発せられた指導文書により、国有地を含む公有地に係る申請は不要とされ、所有権委員会において調書を作成することにより処理することとされていた。それにもかかわらず申請がなされた事情については、字委員が形式的に作成したものと思う旨の、当時の関係者からの陳述がある。
右答弁する。
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