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東京湾岸道路の建設に伴う環境影響評価技術指針に基づく調査等に関する質問主意書
衆議院 第87回 第31号
質問本文
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
東京湾岸道路の建設に伴う環境影響評価技術指針に基づく調査等に関する質問主意書
一 建設省は国道三五七号の、日本道路公団(以下「公団」という。)は東関東自動車道(以下「東関道」という。)の建設に当たつているが、市川市から千葉市に至る区間について次の質問に答えられたい。
1 建設者別、工事区間別に実施若しくは計画している環境保全対策の全容を明らかにされたい。
2 環境影響評価技術指針に基づく予測及び評価は統一的な項目及び手法によつて実施されているか、統一されている場合の項目及び手法を明らかにされたい。また、異なる項目及び手法によつた場合も明らかにされたい。
3 右記の環境影響事前予測評価について住民から提起された疑義があれば、その内容を建設者別、工事区間別に明らかにされたい。また、それらの疑義についての政府の見解を承りたい。
4 環境対策上沿道住民から出されている要望ないし提案があれば、建設者別、工事区間別に明らかにされたい。更に、それらの提案、要望のうち建設省及び公団が実施したもの若しくは実施計画に取り入れたものがあれば明らかにされたい。
二 前項1から4までの項目のすべてに関連するが、千葉市幕張西地区(埋立地幕張B地区)の住民は昭和五十三年六月に「東京湾岸道路の環境影響評価(千葉市幕張西地区)住民アセスメントをめざして」と題して、住民が独自に自力で同地区の環境影響事前予測評価を実施しているが、これに関して次の項目に答えられたい。
1 住民が環境保全についてこのような努力をしたことについて、政府の見解を承りたい。
2 「住民のアセスメント」の予測評価の項目、手法及び結論について、政府が環境保全政策として目指す方向との比較検討をした場合に相容れない点があれば具体的に明らかにされたい。
三 建設省関東地方建設局千葉国道工事事務所及び公団東京第一建設局市川工事事務所は、昭和五十三年十二月に「幕張西地区における東京湾岸道路の環境対策について」(以下「対策書」という。)という文書を千葉県、千葉市及び幕張西地区住民に提示しているが、これに関して以下1から5までの項目について答えられたい。
1 対策書について千葉県にその検討を要請したか。もし要請したとすれば千葉県の検討結果の回答状況を明らかにされたい。
2 対策書について千葉市にその検討を要請したか。もし要請したとすれば千葉市の検討結果の回答状況を明らかにされたい。
3 対策書は環境庁にも提示されたか。提示されたとすれば環境庁における「対策書」の取り扱い状況を明らかにされたい。
4 対策書の騒音に関する予測について
(イ) 道路と垂直方向の騒音は予測されているが、走行車輔が進行方向後向きに発する騒音の影響が予測値に算入されていない理由はなぜか、政府の見解を承りたい。
(ロ) 京葉道路、国道一四号、都市計画道路三三九号及び同三一四号に起因する騒音と湾岸道路(東関道及び国道三五七号)に起因する騒音を合成した予測値を示していないのはなぜか、政府の見解を承りたい。
5 対策書の大気に関する予測について浮遊粉じん、炭化水素、一酸化炭素の排出総量及び拡散を予測していないのはなぜか、政府の見解を承りたい。
四 千葉市幕張西地区(埋立地幕張B地区)には隣接してすでに京葉道路、同幕張インターチェンジ及び国道一四号があるが、このような地区にさらに超大型道路とも言える東京湾岸道路の建設計画がなされたことに関して、以下の質問に答えられたい。
1 京葉道路ないし国道一四号に面する部分について環境基準は達成されているか。達成されていないとすれば、達成の目標年次及び達成のための施策の策定状況を明らかにされたい。
2 東京湾岸道路の新設に当たつて、同地区の環境基準達成の視点から次のことをどのように配慮したか明らかにされたい。
(イ) 東京湾岸道路と京葉道路及び国道一四号とが極めて近接していること
(ロ) 京葉道路幕張インターチェンジと東関道習志野料金所及び東関道幕張インターチェンジが極めて近接していること
(ハ) 都市計画道路三一四号及び三三九号を通じてこの東京湾岸道路と国道一四号及び京葉道路との自動車交通の流れ
五 東関道習志野料金所に関して以下の項目について答えられたい。
1 習志野料金所対策を実施する区域には一部千葉市幕張西地区を含んでおり、公団は同料金所の設置計画及び環境対策について同地区住民に対しどのような説明をしたか明らかにされたい。
2 同対策についての千葉市と公団との連絡、協議状況を明らかにされたい。
3 習志野料金所の設置及びその環境対策について習志野市と公団の連絡、協議状況及び同市民への説明状況を明らかにされたい。
4 千葉市幕張西地区住民は習志野料金所の分散縮小を提案しているが、これについて公団はいかなる回答をしたか明らかにされたい。
5 千葉市幕張西地区住民に対する回答が十分に住民を納得させうるに足るものか否か、政府の見解を明らかにされたい。
六 環境庁長官は建設大臣に対し、昭和五十二年十二月二十日付環大特第一一〇号「環境保全上当面講ずべき道路交通騒音対策に係わる措置について」にて五項目の要請をしているが、この要請との関連において以下の項目に回答されたい。
1 建設大臣は要請の各項目について、具体的にどのような措置を講じたか。
2 建設大臣は環境庁長官に対し、どのような事務連絡をしたか。
3 要請の第四項目には「道路の新設にあたつては、環境基準について計画段階から十分配慮すること」と明記されているが、新設道路である東京湾岸道路についてはどのような配慮を建設大臣は行つたか、具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
1 建設省及び日本道路公団(以下「公団」という。)は、必要な環境予測を行い、その結果を踏まえ、地域の状況に応じて、遮音築堤又は遮音壁の設置等適切な環境保全対策を講ずることとしている。
なお、この環境予測及び対策の内容は、沿道住民等に対しても説明会等を通じて明らかにしているところである。
2 建設省が作成した環境影響評価技術指針(案)に沿つて、環境予測及び評価を行つている。
3及び4 沿道住民の一部からは、道路交通量についての疑義、道路構造の変更についての提案等各種の疑義及び提案が出されている。
建設省及び公団は、環境保全対策については、環境予測の結果を踏まえて所要の対策を講ずることとしており、沿道住民の疑義及び提案については、説明会等を通じて十分説明することとしている。
二について
1及び2 住民が東京湾岸道路の環境保全について関心を寄せていることは十分に承知しているところであり、建設省及び公団においては、生活環境が十分保全されるよう、環境予測を行い、所要の対策を講ずることとしている。
三について
1及び2 千葉県及び千葉市に対して「対策書」についての検討を要請してはいない。
3 環境庁は、「対策書」の提示を受けていない。
4(イ) 予測値には、走行車両が発するすべての方向への騒音の影響を算入している。
(ロ) 「対策書」は、東京湾岸道路に起因する騒音について予測し、環境保全対策を講ずることにより、生活環境を保全できるという結果となつている。
5 大気に関する予測は、科学的知見に基づき客観的予測ができる項目のうち、建設省及び公団が東京湾岸道路の建設に関して必要と考えるものについて行つたものである。
四について
1 千葉市内の検見川測定局、天台測定局及び千草台測定局における昭和五十二年度の測定結果によれば、二酸化硫黄及び一酸化炭素については環境基準を達成し、二酸化窒素については現行環境基準のゾーン内にあり、光化学オキシダントについては環境基準を達成していない。また、千葉市幕張一丁目県営幕張東団地における昭和五十三年五月の測定結果によれば、道路に面する地域の騒音に係る環境基準を達成していない。
環境基準を達成していない項目については、所要の公害防止施策を講ずることにより、環境基準が達成されるよう努めてまいりたい。
2 東京湾岸道路の計画に当たつては、建設省及び公団において生活環境が保全されるよう配慮している。
五について
1 所要の環境保全対策を講ずることにより、生活環境が保全される旨を十分説明していると聞いている。
2及び3 千葉市及び習志野市に対しては、必要に応じ連絡及び協議を行つていると聞いている。
4 習志野料金所の位置及び規模については、現計画が適切であり、変更できない旨を説明していると聞いている。
5 当該地区住民に対する説明は十分に行つたと考えているが、今後ともその理解が得られるよう努力してまいりたい。
六について
1 要請の趣旨に沿い、遮音壁の設置、環境施設帯の整備等の道路構造の改善、緩衝建築物に対する助成、高速自動車国道等の周辺の防音工事助成等必要な道路交通騒音対策を講じているところである。
2 建設大臣は、環境庁長官に対し、本件要請に関しては、事務連絡を行つていない。
3 東京湾岸道路の建設に当たつては、環境予測を行い、所要の環境保全対策を講ずることとしている。
右答弁する。
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