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集合郵便受箱設置に関する質問主意書

衆議院 第94回 第17号

提出者
衆議院
提出日
1981年3月20日
内閣転送 1981年3月25日
答弁書受領日
1981年3月31日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 641字/答弁 687字

質問本文

衆議院議長 福田 一 殿

集合郵便受箱設置に関する質問主意書

郵便物配達の方式、運用に関し、一例を挙げて質問をする。

すなわち、江東区大島四丁目にある日本住宅公団大島四丁目団地に、集合郵便受箱を取り付けたい旨の文書が最初に居住者に配布されたのは昭和四十五年十月であつたが、以来今日に至るまで、郵政省と同団地自治会との間で次の二点が合意されたと聞いている。

1 大島四丁目団地には集合郵便受箱は設置しない。

2 四、五号棟のボックスは集合郵便受箱ではない。

此度、郵便規則の改正に伴い、同団地に集合郵便受箱設置の働きかけが改めて郵政省側から出てきた。

何事によらず行政は、その居住者の意見を法の許すかぎりにおいて十分に反映させて施行さるべきであり、その意味から次の事項について質問する。

一 郵政省の合理化・省力化のために集合郵便受箱を設置するとのことだが、憲法に保障された信書の秘密が侵される恐れはないか。

又、どれはどの合理化・省力化になるのか。

二 附則(既存建築物等についての特例)に、昭和五十七年三月三十一日がタイムリミットとされているが、居住者との話合いがつくまで、この期限を延ばす等の弾力的な措置を講ずる考えはあるのか。

三 同団地に対し、特例措置として現状のまますえおく考えはないか。

四 仮に設置することになつた場合、郵便法第五十五条の二にある「出入口又はその附近」とは、設置者の住宅公団と居住者との話合いによつて決定すべきものであると考えてよいのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

郵便法第五十五条の二の郵便受箱は郵便物の配達を受けるのにふさわしいものをいうから、その設置について、御指摘のような問題はないものと考える。

また、高層建築物については、郵便物を戸別に配達するよりも、集合して設置された郵便受箱に配達する方がより効率的であることは明白であり、建築物の高層化が著しい昨今、これらを戸別配達することにすると多大の時間と労力を要し、事業運営コストにも相当の影響を及ぼすことは必至である。

このため、郵便物はできる限り平面的な場所で配達することを原則とし、大局的にみて郵便事業運営の効率化と利用者全体の利益を図ろうとするものである。

二について

高層建築物における郵便受箱の設置については、昭和三十六年五月、郵便法第五十五条の二の規定が設けられて以来、周知、勧奨を図つてきた結果、全国で約二十四万棟、配達箇所数で約四百五十万箇所ある高層建築物のうち、集合受箱配達等によるものが全体の配達箇所数の九十九パーセントに達し、社会的コンセンサスが得られたと判断されたため、昭和五十三年十二月郵便規則の一部を改正し、昇降機を設備している高層建築物についても集合郵便受箱を設置すべきものとしたものであり、特例期間を延長することは考えていない。

三について

日本住宅公団大島四丁目団地の高層集合住宅を、郵便受箱を設置すべき高層建築物の例外とすることは考えていない。

四について

集合郵便受箱を設置する場所については、郵便法第五十五条の二に、「建築物の出入口又はその附近」となつており、この規定に適合する位置に郵便受箱が設置される必要がある。

右答弁する。

衆議院の原文

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