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ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問主意書
衆議院 第94回 第40号
質問本文
衆議院議長 福田 一 殿
ライシャワー発言究明のための随時協議に関する質問主意書
非核三原則の内、「核を持込ませず」の原則は以下の理由により、形骸化、空洞化し、まさに虚構となつている。
1 核の「持込み」(イントロダクション)の内容について、日米間に解釈の食い違いがある。すなわち、日本側が「イントロダクション」には核の「配備、貯蔵」の外、「寄港、領海通過」も含むと解釈しているのに対し、米国側は「寄港、領海通過」は含まずとの解釈をとつている。
2 米国側は「核の存否については一切明らかにしない」という政策を堅持している。
3 日米安保条約第六条にかかわる事前協議の発議権は米国側にのみある。
以上の理由により、米国核搭載艦船の日本国内寄港及び領海通過については、米国側は日本側に対し、事前協議を発議することは絶対にありえないと判断せざるをえない。
よつてこの際、日本政府は、発議権のある日米安保条約第四条による随時協議の開催を米国政府に求め、「イントロダクション」=核の「持込み」には「配備、貯蔵」の外、「寄港、領海通過」も該当し、日米安保条約第六条にかかわる事前協議の対象となる旨確認を求め、「核持込み」に関する国民の疑惑を徹底して晴らすべきである。
政府の明確な見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
核装備を有する米軍艦の我が国への寄港及び我が領海の通過が事前協議の対象となるということは、合衆国軍隊の装備における重要な変更を事前協議の対象とする交換公文の規定及びいわゆる藤山・マッカーサー口頭了解から十分に明らかであり、この点に関し日米間に了解の違いはないと考える。
また、去る五月二十日の園田外務大臣とマンスフィールド駐日米大使との会談において、同大使は、昭和四十九年十月のいわゆるラロック発言との関連で当時のインガソル米国務長官代理によつて表明された米国政府の見解を自ら確認したが、この確認は、今回のライシャワー氏の発言という背景の中で行われたものであることは御承知のとおりである。
更に、昭和五十年六月十八日衆議院外務委員会における※(注)崎委員の質問に対して答弁しているように、装備における重要な変更について事前協議を行うことは、米国の条約上の義務であり、核の存否を明らかにしないという米国の政策がこの条約上の義務に優先することはあり得ず、また、米国政府は、米国の原子力法又はその他のいかなる国内法も、正当に権限を付与された米国政府の官吏が事前協議に関する約束を履行することを禁止し、又はこれを妨げるものではない旨表明しているところである。
したがつて、政府は、この問題について、米国政府との間で日米安保条約第四条に基づく随時協議を行う必要はないと考える。
右答弁する。
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