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核兵器の持ち込みの疑惑に関する質問
参議院 第94回 第23号
質問本文
核兵器の持ち込みの疑惑に関する質問主意書
我が国へ核兵器が、国民の知らないうちに持ち込まれているのではないかという不安と疑念は、数次の関係委員会での政府の弁明にも拘らず依然として、根強いものがある。そこで以下四点にわたり質問して、政府の答弁を求める。
一 参議院外務委員会、内閣委員会、安全保障特別委員会連合審査会において「基地立入調査は検討する」との答弁があつたが、翌日の衆議院外務委員会で「基地立入調査は出来ない」との答弁もあり、野党よりの具体的な資料を提出されても立入調査をしないということか。かつて沖繩返還時にメースB基地に関して防衛庁の幹部が立入調査をした例があるが、これは特例なのかどうか。
二 最近政府自民党内でも非核三原則の見直しの論議が出てきている。非核三原則については、政府は永久不変の国是として、いかなる情勢の変化に対しても堅持するのかどうか。
三 新聞報道によれば一九五九年から一九六六年の数年間にわたり、岩国沖に停泊していた米国LSTに核兵器が積載されていたとのことであり、その件についてエルズバーグ氏は公式記録にもとづいて証言したとのことである。政府はこの件について公式文書の在否を含め確認すべきではないか。
四 ミッドウェーの横須賀寄港の際は、フィリピンに立ち寄つて、その際核兵器はおろしてくるとの米兵の話が伝わつている。ミッドウェーは過去六十三回の横須賀寄港は、フィリピン立ち寄りとどういう関係になつているか調査して明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
去る六月一日の参議院外務委員会、内閣委員会、安全保障特別委員会連合審査会において、政府が米軍の施設・区域の視察を検討する旨述べたのは、米側の同意を前提としたものである。
外国軍隊の駐留を認めている場合、受入国としては、派遣国又は当該軍隊の同意がある場合は別として、立入検査を行うことができないのは一般国際法上の原則である。在日米軍についても、地位協定第三条に明規されているとおり、米国は施設・区域につき警護・管理などのため必要なすべての措置を執ることができるものとされており、一般的に立入りの許可を含めて施設・区域の管理を行う権限を有することが明らかにされている。政府が去る六月三日の衆議院外務委員会において「立入検査はできない」と述べたのは、かかる意味においてである。
メースB基地については、施政権返還前の沖繩において、メースB基地の存在が事実として確認されていたため、施政権の返還に際し、政府職員が、米側の同意を得た上で念のためその撤去の確認を行つたものである。
二について
政府は、非核三原則を国是として堅持するとの方針を今後とも貫く所存である。
三について
岩国沖に停泊していたLSTに核兵器が積載されていたとの発言は、伝聞、記憶に基づくものであると承知しており、このような発言について政府として調査することは考えていない。
四について
米軍は、その艦船の一々の行動については明らかにしないことを原則としており、政府としては、御指摘の件につき調査する考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。