災害援護資金
こんなときの制度: 当面の生活資金や生活再建の資金が必要 住まいを補修したい
災害援護資金
災害救助法が適用された市町村所得の要件あり(本文に記載)- 制度の内容
- ●災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。 ①世帯主に1か月以上の負傷がある場合ア 当該負傷のみ 150万円イ 家財の3分の1以上の損害 250万円ウ 住居の半壊 270万円貸付限度額 エ 住居の全壊 350万円 ②世帯主に1か月以上の負傷がない場合ア 家財の3分の1以上の損害 150万円イ 住居の半壊 170万円ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円貸 付 利 率 年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子)据 置 期 間 3年以内(特別の場合5年)償 還 期 間 10年以内(据置期間を含む)
貸付限度額 ①世帯主に1か月以上の負傷がある場合ア 当該負傷のみ 150万円イ 家財の3分の1以上の損害 250万円ウ 住居の半壊 270万円エ 住居の全壊 350万円 ②世帯主に1か月以上の負傷がない場合ア 家財の3分の1以上の損害 150万円イ 住居の半壊 170万円ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円 貸 付 利 率 年3%以内で条例で定める率(据置期間中は無利子) 据 置 期 間 3年以内(特別の場合5年) 償 還 期 間 10年以内(据置期間を含む) ①世帯主に1か月以上の負傷がある場合 ア 当該負傷のみ 150万円 イ 家財の3分の1以上の損害 250万円 ウ 住居の半壊 270万円 エ 住居の全壊 350万円 ②世帯主に1か月以上の負傷がない場合 ア 家財の3分の1以上の損害 150万円 イ 住居の半壊 170万円 ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円 エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円 世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。 - 活用できる方
- ●以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上 2.家財の1/3以上の損害 3.住居の半壊又は全壊・流出 ●所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額1人 220万円2人 430万円3人 620万円4人 730万円1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。5人以上ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。 ※対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合などの災害です。
- お問い合わせ
- 市町村
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在) p.3(PDFの該当ページ)
AIに聞く
答えの材料は、このサイトに載せている制度の本文(内閣府のPDF)だけです。AIはそれを言い換えます。答えには、もとになったページ(p.)を付けます。
出典と注意
出典: 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)(PDF)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき、表を並べ直して利用しています(加工あり)。
このページは、内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在)の内容を、状況から探せるように並べ直したものです。制度の本文はPDFのまま載せています。対象になるかどうかや、いまの受付状況は、お住まいの市町村や各制度の問い合わせ先で必ず確かめてください。
自治体・議員事務所・支援団体の方へ この仕組みは、市町村独自の支援制度を足して、地域版として自分たちのサイトに置けます。災害のたびに「どの支援が使えるか」を住民が自分で引ける形にします。