宮城県石巻市の災害危険区域
宮城県石巻市には災害危険区域が146区域あります。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度です。住所を入れると、その土地が区域の内か外かを判定します。
石巻市の指定状況(実データ)
区域の合計
146
津波,高潮
146
指定した自治体
市町村
告示は 2012-12-01。 指定理由によって制限の中身が変わります(津波・高潮なら居室の床の高さ、急傾斜地崩壊なら擁壁や構造)。具体的な基準は条例本文で確認してください。
石巻市に適用される条例
- 東日本大震災に伴う石巻市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例
災害危険区域は国の一律の規制ではなく、この条例が制限の根拠です。同じ「災害危険区域」でも自治体ごとに基準が違います。
石巻市で指定されている区域の例
| 区域名 | 所在 | 指定理由 | 告示 |
|---|---|---|---|
| 祝田1区 | 渡波字祝田16-1,16-2,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,72-2,72-3,72-4,72-5,72-6,72-7,72-9,渡波字祝田の壱14,15-2,69-1,69-2,69-3,69-4,69-5,69-6,69-7,69-8,69-9,69-10,69-11,69-12,69-13,69-14,69-15,69-16,69-17,渡波字大森1-3,4-2,4-9,16-1,16-2,18 | 津波,高潮 | 石巻市告示第343号 |
| 祝田2区 | 渡波字大畑1,2,4,9-1,9-2,9-3,12-1,12-3,12-4,13 | 津波,高潮 | 石巻市告示第343号 |
| 折浜 | 折浜字赤石崎11-5,折浜字竹沢1-2,折浜3-2,3-3,5-2,折浜字卯ノ崎1,2-4,2-6,折浜字折浜1-3,2,3-1,3-3,5-1,5-2,6,7,8,10,11,11-1,12,13,14,15,16,17,18,19,20-1,21,22,22-2,23,24-1,24-2,25-1,25,26,27,28,29,30-1,30-2,30-3,30-4,30-5,31,32,33,34,34-1,34-3,35,36,37,38-2, * | 津波,高潮 | 石巻市告示第343号 |
| 侍浜 | 侍浜字西山24,侍浜字侍浜1,2,4,5,7-1,7-2,8-1,16の一部,17-1,18の一部,27,28 | 津波,高潮 | 石巻市告示第343号 |
| 荻浜 | 荻浜字家ノ入2-1,3-1,4-2,4-5,4-6,5-2,7-3,7-7,荻浜字横浜山2-5,6-2,9-2,9-3,9-4,9-5,24,24-1,25-1,25-2,44,45-1,45-2,45-3,46,荻浜字白浜1-1,1-3,2-3,2-4,4-1,4-3,5-1,5-4,6-1,6-3,荻浜字白浜山1の一部,1の一部,2,9-2,11-1の一部,荻浜字葉山2-3,2-4,2-6,10,11-5,11-7,11- * | 津波,高潮 | 石巻市告示第343号 |
宮城県の他の市区町村
気仙沼市(91区域)
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あわせて確認したい方へ
石巻市の土砂災害警戒区域は 土砂災害ハザードマップ、盛土の規制区域は 盛土規制区域マップ、洪水は 洪水・内水ハザードマップ で調べられます。地図で見るなら 全国地図、全国版は Kurage 災害危険区域マップ です。
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。
検索でよく使われる言い方と、行政の用語
| ふだんの言い方 | 法令・行政の用語 |
|---|---|
| 災害危険区域 | 建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域 |
| 家が建てられない土地 | 災害危険区域(居住用建築物の建築が制限・禁止されます) |
| がけ条例 | 自治体の建築基準法施行条例。災害危険区域とは別の制限のことがあります |
| 津波で流された場所 | 指定理由が「津波」の災害危険区域(東日本大震災後の指定が多い) |
| 急傾斜地 | 指定理由の「急傾斜地崩壊」。土砂災害警戒区域とは別の制度です |
| 土砂災害警戒区域との違い | あちらは土砂災害防止法で都道府県が指定。こちらは建築基準法で自治体が条例で指定 |
自治体のページは法令の用語で書かれているので、ふだんの言い方で検索すると見つからないことがあります。名古屋市は「内水ハザードマップ」を「雨水出水浸水想定区域」へ改めていました(2026-09-14 実測)。このページはどちらの言い方でも同じ答えを返します。