「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具 して検討するこ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2010年5月24日〜2010年6月10日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浜田 昌良)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七四第七五号、平成二十二年六月一日閣議決定)を踏まえ、以下再質問する。 右答弁書においては、介護保険法第八条第十二項…
答弁: 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者又は同条第四項に規定する要支援者が、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当する場合には、同法第七十七条第一項第…
質問: 介護保険制度における福祉用具の保険給付の在り方については、厚生労働省「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」において、サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等の議論・検討が行われていると承知している。 厚生労…
答弁: お尋ねの「たん吸引器」は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十二項に規定されている福祉用具には該当しないため、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具 して検討するこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」ほか1件に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。